不動産を遺産分割する3つの方法

不動産のように相続人間で分割できない財産がある時には、

どのような分け方があるのでしょうか?

 

〇不動産の相続人全員で共有する方法

不動産を物理的に相続人の数で分割して、各人がそれぞれ所有する

ことも、不可能ではないかもしれませんが、現実的ではありません。

 

そこで、通常は不動産を各人の相続持分に応じた、共有名義で、

相続の登記を行う方法があります。

一番簡単な処理方法です。

 

この方法のデメリットとして、不動産を売却する際に、共有者全員の

同意が必要になります。

1人でも売却に同意しなければ、不動産を処分することはできなくなります。

 

また、共有状態が長年続けば、共有者が死亡し相続が発生することで、

関係者が増えてしまい、不動産の活用についても話し合いをすることが、

難しくなってくることになります。

 

〇不動産を売却して、金銭を分割する方法

不動産が相続人全員が賛成して売却できれば、その売却代金を分割すればよく、

相続財産をスッキリと整理できます。

 

ただ、全員の賛成が必要なので、1人でも反対すると売却できません。

不動産に居住している相続人がいれば、出ていくことになります。

 

 

〇相続人の1人が取得し、他の相続人に金銭を支払う方法

不動産に相続人の1人が住んでいる場合には、適した方法です。

売却することもないので、そのまま住み続けることができます。

 

また、相続で共有状態になるわけではないので、取得する相続人の

意思だけで、有効に不動産を活用することができます。

 

ただ、不動産を取得する相続人が、他の相続人対して実際に

現金を渡すことになりますので、預貯金がそれなりにある場合や

不動産を担保にして、金融機関から借り入れをすることができる

場合でなければ、することができません。

 

また、不動産の評価を適正にして、それを基準にした金銭の支払いを

することになりますが、後に評価額がおかしいと争いになる可能性も

あります。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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