相続関係の手続きが簡単に?

相続関係の証明書1枚で、相続に関する各種手続きが

可能になるみたいです。

 

相続が発生すると、相続関係の証明として戸籍(除籍・改製原)謄本を

集めることになります。

収集した戸籍は「不動産の名義変更」「預貯金の解約」等の手続きの際に

提出し、相続関係のチェックを各機関で受けることになります。

 

 

その相続手続きに、来年にも以下のような制度が導入される予定です。

 

法務局に相続関係を証明する戸籍(除籍・改製原)謄本の一式を提出します。

すると、法務局が戸籍一式を確認して、問題なければ「証明書」を発行してくれ、

その証明書1枚を提出すれば、金融機関等に戸籍の提出が不要になります。

 

 

確かに、戸籍を複数通取得する必要もなくなりそうなので、相続手続きが

簡単になりそうとも思えますね・・。

 

 

しかし、

 

 

実は新制度が導入されても、相続人の負担はあまり変わらないと思います。

 

 

新制度でも、戸籍(除籍・改製原)謄本を一式集める必要はありますので、

決して相続手続きに必要な書類が簡略化されるわけではありません。

 

 

現在でも、戸籍を手続きの際に提出しても、手続きの終了と同時に

戸籍一式は返還されます。

返還された戸籍を、他の相続手続きで使用すれば事足ります。

 

新制度が導入されても、実際の相続手続きはあまり変わらないのでは

ないかと思います。

急ぎで同時に相続手続きをしたい時に、戸籍を複数セットで取る必要が

なくなるぐらいです。

 

 

 

 

ただ、「戸籍の集め方」「相続関係の一般的質問」「申請書の書き方」

「制度の説明」・・・と、多種多様の相談が法務局に殺到することが

予想されます。

 

その上で法務局は、戸籍を受け付けてチェックを行い「証明書」を発行

しますので、法務局が受付・相談に時間がとられ、登記申請の完了までの

期間が、いまより大分長くなるのではないかと、個人的に心配しています。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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