不動産取引での司法書士の責任

不動産取引(売買)は、どのようにして行うのでしょう。

自分が当事者にならない限り、なかなかイメージできませんよね。

 

売主さんと買主さんが、予め合意し諸条件が揃うと、通常銀行等の

金融機関で金銭の授受や所有権移転(名義変更)に必要となる

書類への署名・捺印等が行われます。

 

なぜ、銀行で行うかというと、不動産を購入するにあたり、

現金で購入する人は稀ですし、多額の現金を持参するのは

危険だからです。

 

熊本でも不動産の価格は、建物付の土地であれば、1000万円~

2000万円ぐらいが相場です。

そのような大金を持っている人は多くはないでしょう。

 

そこで、銀行からローンを組んで不動産を購入することになります。

銀行から売買代金を借りて、そのお金をそのまま売主さんに渡します。

 

売主さんは、受け取った売買代金から、不動産会社への仲介手数料や

ローンが残っていれば、その残金を支払うことになります。

 

売買代金の受取りと同時に、名義変更に必要となる書類を買主さんに

渡し、買主さんの名義に変更する手続き及びローンを組んだ銀行の

抵当権の設定(ローンが返せない時には、担保のカタとする)の

手続き行います。

 

ただ実務では、「所有権移転」「抵当権設定」に必要な書類が

揃っているのか・内容に不備がないのか等を司法書士が確認をしてから、

ローンの実行による売買代金の支払いが行われるのが通常です。

 

司法書士という専門家が手続きをすることで、間違いなく売買代金を

受け取ることができるという、安心感・信頼感があるから、

売買代金を買主さんが支払う前に、名義変更に必要となる書類を

売主さんは、司法書士に渡すのです。

 

 

もし、書類に不備があれば、買主さんに名義変更できません。

売主さんと連絡が取れなければ、大変なことになります。

お金を支払ったのに、不動産の名義が自分のものにならないのは、

シャレになりません。

 

司法書士は、そのようなリスクを無くす責任を負っているのです。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分