不動産取引での司法書士の責任
不動産取引(売買)は、どのようにして行うのでしょう。
自分が当事者にならない限り、なかなかイメージできませんよね。
売主さんと買主さんが、予め合意し諸条件が揃うと、通常銀行等の
金融機関で金銭の授受や所有権移転(名義変更)に必要となる
書類への署名・捺印等が行われます。
なぜ、銀行で行うかというと、不動産を購入するにあたり、
現金で購入する人は稀ですし、多額の現金を持参するのは
危険だからです。
熊本でも不動産の価格は、建物付の土地であれば、1000万円~
2000万円ぐらいが相場です。
そのような大金を持っている人は多くはないでしょう。
そこで、銀行からローンを組んで不動産を購入することになります。
銀行から売買代金を借りて、そのお金をそのまま売主さんに渡します。
売主さんは、受け取った売買代金から、不動産会社への仲介手数料や
ローンが残っていれば、その残金を支払うことになります。
売買代金の受取りと同時に、名義変更に必要となる書類を買主さんに
渡し、買主さんの名義に変更する手続き及びローンを組んだ銀行の
抵当権の設定(ローンが返せない時には、担保のカタとする)の
手続き行います。
ただ実務では、「所有権移転」「抵当権設定」に必要な書類が
揃っているのか・内容に不備がないのか等を司法書士が確認をしてから、
ローンの実行による売買代金の支払いが行われるのが通常です。
司法書士という専門家が手続きをすることで、間違いなく売買代金を
受け取ることができるという、安心感・信頼感があるから、
売買代金を買主さんが支払う前に、名義変更に必要となる書類を
売主さんは、司法書士に渡すのです。
もし、書類に不備があれば、買主さんに名義変更できません。
売主さんと連絡が取れなければ、大変なことになります。
お金を支払ったのに、不動産の名義が自分のものにならないのは、
シャレになりません。
司法書士は、そのようなリスクを無くす責任を負っているのです。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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