建物を取り壊す際にもらうべきモノ

建物を取り壊す際に、もらっておくべきモノがあります。

それは、解体業者さんから「解体証明書(滅失証明書)」を

もらっておくことです。

 

建物は、ほぼ全て法務局に登記記録が残っています。

建物の登記記録に基づいて、市町村が建物に対して固定資産を

課税します。

 

建物を解体・取り壊した後でも、よほど大きなビル等は別として、

市町村役場は、建物が実際には存在しなくなったことを認識しない

可能性があります。

 

そうなると、建物がなくなった翌年以降も、建物分の固定資産税が

課税されるかもしれません。

 

もちろん、建物は毎年劣化していくので、固定資産の評価額も下がり、

それに伴って固定資産税も下がっていくので、古い建物であれば、

そこまでの額にはならないかもしれませんが・・。

 

 

更地して終わりなら良いのですが、銀行からお金を借りて、

同じ土地上に新しく建物を建てる際に、銀行から「昔あった

建物の登記記録を消して下さい」と融資の条件として言われることが

あります。

 

建物の登記記録をなくす手続き(建物の滅失登記)を行う時に、

解体業者さんの「解体証明書(滅失証明書)」が必要になるのです。

 

これをもらっていない状態で、5年・10年・20年・・と経過すると

建物の滅失登記の手続きに必要となる「解体証明書(滅失証明書)」が

取得できない可能性があります。

 

どういうことかと言うと、解体業者が無くなったり、行方不明になっている

かもしれません。当然、解体証明書を取得することはできません。

 

建物の滅失登記は、土地家屋調査士さんが代理人として行いますが、

解体証明書が取得できない場合には、かなりの時間・労力が必要になり、

その結果、コストも多くかかります

 

建物を取り壊す時には、解体業者さんから「解体証明書(滅失証明書)」を

貰うことを忘れないようにしましょう。

 

「解体証明書(滅失証明書)」には、業者さんの実印で捺印してもらい、

印鑑証明書を付けてもらうことになります。

なお、この印鑑証明書には3ヵ月以内とかの有効期限はありません。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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