会社法人番号と不動産登記

会社の登記記録を見てみると、12ケタの法人番号が

記載されていますが、

 

この番号は法務局が割り当てるものですが、オンラインで

繋がっています。

オンラインで繋がることで、法人の登記記録が全国どこの

法務局でも取得することが可能になっています。

 

 

不動産の売買等が行われる場合に、売主や買主が会社等の

法人が当事者になることがあります。

 

法人が当事者になる場合に、法人の代表権をもつ人が

「申請人として関わっているのか」又は「司法書士に登記手続きを

委任しているのか」を確認する必要がでてきます。

 

その際に、法人の登記記録を提出する必要があるのですが、

12ケタの法人番号を法務局に提供することで、法人の登記記録の

提出を省略することが出来ます。

 

これは、オンラインで会社法人番号は全国繋がっているので、

法務局が当該法人の登記情報にアクセスして法人の代表者等の

確認ができるからです。

 

熊本の不動産の売買で、買主が北海道の会社の場合、

熊本の法務局に「売買による所有権移転」の登記手続きを

申請する際にも、法人番号を提供するだけでOKです。

 

 

会社記録には、会社の代表者以外にも、「商号」「本店の所在場所」

も記載されています。

 

不動産の登記記録に記載されている会社の商号や本店の場所が、

現在と異なる場合、「氏名、住所変更の登記」手続きが必要になりますが、

会社番号を提供すれば、商号・本店が変更されたことの証明となる

会社の登記記録は不要になります。

 

 

法人番号を提供することで、不動産登記手続きにおいて、会社の登記記録の

提供は省略できるようになりましたが、会社法人の印鑑証明書は省略する

ことはできませんので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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