相続発生時の財産調査(不動産)

〇不動産の調査について 

相続が発生したら、どのような財産があるのかを調査することは、とても大切です。

相続財産の確定作業は、以下の理由で速やかに行うべきです。

 

①相続税の申告の有無を把握するため

相続税の申告は相続開始を知った日(一般的には、被相続人が

亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内にしなければなりませんので、

相続税の申告及び納税資金を準備するために必要です。

 

②債務が多くて相続したくない場合には、相続放棄をするため

相続放棄は、原則として相続開始を知った日から3ヵ月以内に

家庭裁判所に申立を行う必要がありますので、期限を経過しない

ように速やかに調査しないといけません。

相続放棄についてはコチラ

 

③遺産分割協議を正確に行うため

法定相続人の全員で、「どの財産をだれが取得するのか」を

協議しないと名義変更等できません。

また、せっかく協議したにも関わらず、遺産に漏れがあった場合、

再度、その遺産について相続人全員で協議しないといけません。

 

 

 

〇相続財産の代表的なものは、不動産になります。

自宅の敷地・建物については把握していても、それ以外に故人が

所有していた不動産を正確に把握している相続人は決して多くありません。

隣町に賃貸アパートを所有していたという位で把握していても、

具体的な所在地や地番等は分からないということが多いです。

 

そこで、故人が保管していた「権利書」や、市区町村役場から毎年5月ごろに

送付されてくる、「固定資産税納付書」などの資料をもとに、大枠を把握する

ことから始めます。

 

ただ、権利証は紛失していることも多いですし、権利証があっても

被相続人(故人)が所有する不動産の全部が記載されているとは

限りません。

 

そこで、市町村役場の税務課に行って被相続人の「名寄帳」を取得し、

その市町村内に所有している被相続人の不動産を把握することが必要です。

 

名寄帳とは、その市町村内にある不動産について、所有者ごとの一覧表です。

古い建物で登記記録が存在しない建物であっても、固定資産税の対象となる

建物であれば記載されますので、不動産の調査には大変便利で必須なものです。

 

なお、遠方の市町村に相続財産となる不動産がある場合には、郵送で請求することも

できます。

 

 

次は、近くの法務局で、不動産の登記事項全部証明書(登記簿謄本)を請求します。

 

不動産が共有である場合に、共有持分の割合を把握できます。

また、抵当権等の担保が設定されているかどうかは、名寄帳では分かりませんので、

不動産の登記事項全部証明書を取得して確認する必要があります。

 

登記事項全部証明書は、具体的な所在地・地番(家屋番号)が分かれば、

全国どこの不動産の記録でも、近くの法務局で取得できます。

 

取得した名寄帳及び登記事項証明書に基づき、相続財産目録を作成し、

それに基づき相続人全員で、遺産分割の協議を行うことになります。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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