相続手続きの預貯金払戻し

〇預貯金の調査について

 

遺産相続の財産の中で、不動産と並ぶものは「預貯金」になります。

亡くなった方のほぼ全員が、銀行や信用金庫に口座を持っています。

どの銀行に口座を開設していたかを、最初に把握する必要があります。

 

被相続人の通帳や銀行からの郵便物等を手がかりにして、被相続人名義の

口座がある銀行を確認します。

 

銀行の最寄の支店に出向き、口座開設者の死亡の事実を伝えます。

すると故人名義の口座・貸金庫が停止、凍結されます。

 

故人の銀行口座からの口座振替もストップしてしまうので、

電気・ガス・水道等の公共料金の支払い方法の変更をしないといけません。

銀行には、主な公共料金の振替変更手続きの用紙が準備してあります。

窓口で交付されますので、受け取って変更手続きを提出しましょう。

 

多くの銀行では、同一銀行内の全店舗における被相続人の取引関係の照会が

可能ですので、照会することで相続財産調査の漏れを防げます。

 

 

預貯金については、基本的には被相続人の口座が存する銀行へ、「残高証明書」

交付請求を行うことで、具体的な相続財産の金額が分かります。

 

相続手続きにおいて、残高証明書の発行は、相続人全員で行う必要はなく、

相続人の1名から行うことができます。

 

残高証明書の発行請求を相続人の一人が行う場合には、銀行所定の請求用紙に

その相続人の実印を押印し、印鑑証明書及び相続関係が分かる戸籍謄本を添付します。

 

預貯金以外にも国債、投資信託、出資金、保険契約についても、その金融機関内で

契約・取引がされている場合には、残高証明書又は評価証明書を併せて請求します。

 

相続税の申告、納付を要しない預貯金の調査は、故人の取引していた銀行において、

相続開始時点の残高証明書を取得すれば完了です。

 

残高証明書に記載されている金額を、相続財産目録に記載すればOKです。

 

 

〇相続届の提出

 

故人の口座を解約し預貯金を引き出すには、「相続届」を提出します。

 

相続届と一緒に提出する書類は以下のものです。

<遺言書がある時>

・遺言書

・相続関係が分かる戸籍(除籍・改製原)謄本

・払戻しを請求する相続人の印鑑証明書

 

<遺言書がない時>

・相続関係が分かる戸籍(除籍・改製原)謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・遺産分割協議が成立している時は、遺産分割協議書

 

これらの書類を提出して2~3週間程で払戻ができるように

なります。

 

また、故人が複数の金融機関に口座を開設している時には、

最初に全部の金融機関から、相続届の交付を受けておくと、

一度にすべてに署名・捺印ができ、簡便です。

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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