相続手続きの預貯金払戻し
〇預貯金の調査について
遺産相続の財産の中で、不動産と並ぶものは「預貯金」になります。
亡くなった方のほぼ全員が、銀行や信用金庫に口座を持っています。
どの銀行に口座を開設していたかを、最初に把握する必要があります。
被相続人の通帳や銀行からの郵便物等を手がかりにして、被相続人名義の
口座がある銀行を確認します。
銀行の最寄の支店に出向き、口座開設者の死亡の事実を伝えます。
すると故人名義の口座・貸金庫が停止、凍結されます。
故人の銀行口座からの口座振替もストップしてしまうので、
電気・ガス・水道等の公共料金の支払い方法の変更をしないといけません。
銀行には、主な公共料金の振替変更手続きの用紙が準備してあります。
窓口で交付されますので、受け取って変更手続きを提出しましょう。
多くの銀行では、同一銀行内の全店舗における被相続人の取引関係の照会が
可能ですので、照会することで相続財産調査の漏れを防げます。
預貯金については、基本的には被相続人の口座が存する銀行へ、「残高証明書」の
交付請求を行うことで、具体的な相続財産の金額が分かります。
相続手続きにおいて、残高証明書の発行は、相続人全員で行う必要はなく、
相続人の1名から行うことができます。
残高証明書の発行請求を相続人の一人が行う場合には、銀行所定の請求用紙に
その相続人の実印を押印し、印鑑証明書及び相続関係が分かる戸籍謄本を添付します。
預貯金以外にも国債、投資信託、出資金、保険契約についても、その金融機関内で
契約・取引がされている場合には、残高証明書又は評価証明書を併せて請求します。
相続税の申告、納付を要しない預貯金の調査は、故人の取引していた銀行において、
相続開始時点の残高証明書を取得すれば完了です。
残高証明書に記載されている金額を、相続財産目録に記載すればOKです。
〇相続届の提出
故人の口座を解約し預貯金を引き出すには、「相続届」を提出します。
相続届と一緒に提出する書類は以下のものです。
<遺言書がある時>
・遺言書
・相続関係が分かる戸籍(除籍・改製原)謄本
・払戻しを請求する相続人の印鑑証明書
<遺言書がない時>
・相続関係が分かる戸籍(除籍・改製原)謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議が成立している時は、遺産分割協議書
これらの書類を提出して2~3週間程で払戻ができるように
なります。
また、故人が複数の金融機関に口座を開設している時には、
最初に全部の金融機関から、相続届の交付を受けておくと、
一度にすべてに署名・捺印ができ、簡便です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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