登録免許税の税率と軽減措置
〇権利を登記するための「登録免許税」
住宅を新築したり、土地を購入したりしたときには、
所有権の保存登記や移転登記をします。
また、銀行から住宅ローンを借りるときには、
抵当権設定登記をします。
不動産を取得したり、銀行が資金を貸すと
「この不動産は自分のものだ」
「この不動産にはうちの銀行が担保をつけている」
ことを公示するために登記を申請します。
これらの登記をする際には、登録免許税がかかります。
登録免許税は、不動産を新たに取得する人
及び、お金を借りた人が負担します。
登録免許税は、原則として収入印紙を申請書に貼付して
納付します。
〇登録免許税の計算式
登録免許税は、課税標準の価格×税率で決まります。
不動産の所有権移転登記では、登録免許税の課税標準の価格は、
固定資産税評価額(市町村が固定資産税を計算するための評価額)です。
税率は原則2%となっています。
固定資産評価額が1000万円でれば、
1000万×2%=20万円が登録免許税として納付します。
(根)抵当権設定登記では債権額(借りたお金の額)が課税標準の価格です。
税率は原則0.4%となっています。
銀行から2000万円を借り入れ、抵当権を設定するならば、
2000万円×0.4%=8万円が登録免許税となります。
抵当権の抹消登記は定額(不動産一筆につき、1000円)です。
土地・建物に1筆ずつ、付いている抵当権を抹消するならば、
1000円×2筆=2000円が登録免許税です。
〇登録免許税の軽減措置
登録免許税の負担を軽くするために、一定の要件を満たすと、
税率が軽減される特例があります。
登録免許税が高いことで、不動産の流通が阻害されることを防ぎ、
居住水準の向上を図り、持ち家が取得しやすい環境をつくるためです。
土地の売買による所有権移転の税率が軽減される特例と、
住宅用家屋に対する軽減措置の2種類があります
①軽減措置の税率
「土地」の売買よる所有権移転の登記については、
原則2%が1.5%に軽減されています。
土地の固定資産評価額が1000万円でれば、
1000万×1.5%=15万円が登録免許税になります。
②住宅用家屋の特例を受けるための主な要件
住宅用家屋を「新築」または中古住宅を「取得」した個人本人が
住宅用として居住する家屋にかかる登記についても、税率が軽減されています
住宅用家屋の特例の主な要件
・自己の居住用に使用すること
・床面積(登記簿上の面積)が50㎡以上であること
・新築または取得後1年以内に登記すること
・中古住宅の場合は、木造等では取得日において築20年以内、
マンション等の耐火建築物は築25年以内であること。
または、新耐震基準に適合する住宅であること
上記の要件を満たす場合には、建物所在地の市町村役場の証明書
(住宅用家屋証明書)を添付して登記申請をします。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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