登記識別情報通知とは?

登記識別情報通知とは

不動産登記法が改正され、従来の権利書に

代わり、新たに「登記識別情報通知」が

発行されています。

 

登記識別情報通知とは、不動産の登記名義人に

なった人(売買や相続などで、不動産を取得した人)

へ、法務局から通知される情報のことです。

 

今後、不動産を売却したり、抵当権等の担保を設定

する場合に登記名義人本人であることを証明する

重要な資料です。

 

具体的には、登記識別情報通知に折り込まれている

目隠しの下に12ケタの英数字の組み合わせが

記載されており、それが「登記識別情報」です。

 

登記識別情報のイメージ

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登記識別情報通知の管理方法

「登記識別情報通知」は従来の権利証に代わる書類です。

紛失しても再発行はされません。

 

登記識別情報は、第三者に見られたり、コピーされたり

すると、登記識別情報通知・権利証自体そのものが、

盗まれたと同様の効果があります。

 

キャッシュカードの暗証番号と同じようなもの

考えて頂ければ分かりやすいでしょう。

 

したがって、その管理には十分注意する必要があります。

紛失・失念した場合に備えて、手帳等に登記識別情報を

書き写すことは避けた方が良いです。

 

目隠しシールを開封せずに、発行された状態のままで、

金庫等に保管することをおススメします。

目隠しは一度開封すると、2度と封をすることは、

できません。

 

また、実印や印鑑証明書とは別個に保管するべきです。

登記識別情報が漏れた場合、実印・印鑑証明書が

あれば、悪用される危険性がグッと高まります。

 

登記識別情報通知そのもを紛失したり、登記識別情報を

第三者に盗み見され、悪用される危険性が考えられる場合には、

予め、登記識別情報を失効させることができます。

 

速やかに近くにある法務局または司法書士に相談して下さい。

一度、失効させた登記識別情報を再度有効なものにすることは

できません。

 

登記識別情報通知を将来使用する場合

将来、不動産を売ったり、銀行から融資を受けて、

抵当権を設定する場合に、登記申請をする際には、

登記識別情報が必要になります。

 

その際には、登記識別情報通知をそのままの状態で

司法書士へ交付してください。

依頼を受けた司法書士が、業務をする中で、目隠しを

開封して、登記手続きを行うことになります。

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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