不動産取得時の印紙税

〇契約書や領収書に印紙を貼って納める「印紙税」

 

印紙税は印紙税法に定められている課税文書(契約書や領収書など)

を作成した場合に課税される国税です。

 

課税文書の作成者が、収入印紙を貼付け、消印することで

納税します。

 

課税文書の種類は法律によって決められており、文書に記載された

契約金額等に応じて印紙税の額が決まります。

 

〇不動産取得時の印紙税

 

不動産は通常数百万円~数千万円する大きな買い物です。

後々に揉めないように、売買代金・引き渡し時期等の条件を

文書としてまとめた売買契約書を作成します。

 

その際に印紙税を納めることになります。

 

売買契約書以外でも不動産を取得する際には、

さまざまな種類の課税文書を作成しますので、

印紙を貼付することを忘れてはいけません。

 

①土地・建物を購入する場合・・売買契約書・売渡証書・領収書

②建物を新築する場合・・建築請負契約書・設計契約書・領収書

③住宅ローンを組む場合・・金銭消費貸借契約書・抵当権設定契約証書

 

〇印紙税の税額

印紙税の額は、文書の種類や記載金額に応じて定められています。

 

なお「不動産の売買契約書」と「請負に関する契約書」にかかる印紙税額が、

軽減される特例(契約金額が1000万円を超える場合)があります。

 

・500万円超~1000万円以下の場合

本来の印紙税 10,000円 ⇒  5,000円に軽減

 

・1000万円超~5000万円以下の場合

本来の印紙税 20,000円 ⇒ 10,000円に軽減

 

・5000万円超~1億円以下の場合

本来の印紙税 60,000円 ⇒ 30,000円に軽減

 

 

「建物の賃貸借契約書」「不動産の媒介契約書」には印紙税は課税されません。

 

 

なお、金額が記載されていない文書(司法書士が、売買契約書とは

別個に、法務局へ提出するための売渡証書等)は、200円の印紙が

必要があります。

 

〇印紙を貼付しない場合の罰則

印紙を貼付しなかったり、消印しなかったりした場合には、

税金を納付したことにはなりません。

 

印紙を貼付していない契約書でも、その内容・効果は問題ありません。

 

ただし、納税を怠ったことの罰則として、納付しなかった印紙税の額と

その2倍に相当する金額との合計額に相当する「過怠税」が課されます。

つまり、本来貼付すべき印紙税額の3倍!!の罰則です。

 

更にワザと印紙を貼付していない場合には、さらに+3万円!!の罰則

課せられます。

 

 

印紙は貼付していても、消印をしていない場合には、

本来貼付すべき印紙税額の2倍!!の罰則ですし、

ワザと印紙に消印していない場合には、さらに+1万円!!の罰則が

課せられます。

 

〇契約書を作成しなければ、印紙は不要!?

 

契約書を作成すれば、印紙を貼付する必要があるが、

「契約書という名称ではなければ、課税されないのでは?」と

思う人も少なからずいるかもしれませんが・・・

そのような小手先で印紙税を免除してくれる程、国は甘くありません!

 

覚書・念書等文書の名称に関係なく、契約書と同じ内容が

記載されていれば、契約書と同様の印紙を貼付することになります。

 

 

電子文書は課税文書に該当しません。

電子署名をすることで、契約書の効力は紙ベースの契約書と同様です。

但し、電子文書を出力して、契約書として保管しているものは

課税文書と認定される可能性がありますので、注意が必要です。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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