一般社団法人設立時の必要書類

〇 一般社団法人の設立に必要となる書類

 

一般社団法人を設立する際には主たる事務所のある法務局へ

設立登記の申請を行いますが、その際に必要となる書類は

以下のとおりです

 

[一般社団法人設立登記申請書]

申請書には、登録免許税6万円分の収入印紙を貼ります。

 

[定款]

公証人の認証を受けたものです。

定款を作成することが法人設立の要件であり、

登記事項の真正担保の観点からも必要になります。

 

定款に定めていない事項は、設立者(社員)で決定しなければなりません。

その決定の際に作成した議事録が必要になります。

 

[設立時理事及び設立時監事の選任決議書]

定款で設立時役員を定めなかった場合には、設立者(社員)で設立時役員を選任します。

そのときに作成した議事録です。定款で設立時役員を具体的に定めてある場合は不要です。

 

[主たる事務所の所在場所決議書]

定款で主たる事務所の所在地を最少行政区画(熊本市とか)までしか定めなかった場合には、

設立者で細かい地番(熊本市中央区大江6丁目4番10号とか)まで決めます。

そのときに作成した議事録です。

定款で細かい地番まで定めてある場合には不要です。

 

[設立時代表理事を選定したことを証する書面]

理事会を設置する一般社団法人で、定款で代表理事を定めなかった場合には、

理事の中から代表理事を選定しますが、そのときに作成した議事録です。

定款で代表理事を定めてある場合には、不要です。

 

[設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書]

設立時の役員を引き受けた人が作成した「就任承諾書」です。

就任される方の氏名を記名押印・署名押印します。

 

代表理事の方以外は、実在する人物だと証明するために、

印鑑証明書・住民票が必要になります。

 

[印鑑証明書]

理事会を設置しない場合は、設立時理事全員の印鑑証明書が

各々1通ずつ必要です。

 

理事会を設置する場合は、設立時代表理事の印鑑証明書のみ1通必要です。

印鑑証明書は3ヵ月以内に発行されたものが必要です。

 

[登記すべき事項を保存したCD-R]

法人の登記記録に記載される内容を、テキストファイルとして作成し、

CD-Rに保存して提出します

 

[印鑑届書]

一般社団法人の設立登記申請手続きをする際に、同時に、法人の代表印を

届け出る手続きを行うので、そのための届書を一緒に提出します。

 

[印鑑カード交付申請書]

法人の代表印を法務局へ届け出ことで、法人の代表印(実印)の

印鑑証明書を取得することができます。

法人の印鑑証明書を取得する際に必要な印鑑カードの交付を

受けるために提出します。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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