一般社団法人設立の7ステップ

 〇 一般社団法人の設立手続きの流れ

 

一般社団法人を設立するには、次の7ステップの流れで行います。

 

 ①一般社団法人のアウトラインを決めます

一般社団法人の設立には2人以上の設立者が必要になります。

名称、主たる事務所の場所、事業目的、役員(理事、監事)、

事業年度、決算月などを決めます。

 

②定款を作成します

定款(法人のルール)を社員(設立者)が作成します。

定款には次のような事項を決めます。

 

[目的]

一般社団法人の事業目的は、特に制限はありません。

公序良俗や法律に違反しない限りにおいては、事業内容は自由です。

 

[名称]

名称には「一般社団法人」という文言は必要です。

 

[主たる事務所の所在地]

定款に記載する所在地は、最小行政区画(市区町)までの記載で足ります。

 

[設立時社員の氏名または名称および住所]

一般社団法人の設立時に、定款に設立時社員を記載することが必要になるため、

設立時社員の氏名または名称および住所の記載が必要です。

 

[社員の資格の徳喪に関する規定]

社員となるための資格、入退社の手続き、退社事由などの定めを定款に記載します。

 

[公告の方法]

公告の方法には、「官報公告」「日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」

「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法(=法人の掲示場に掲示する方法)」

のいずれかを決めます。

 

[事業年度]

事業年度ごとに計算書類・事業報告を行いますので、その基準となる事業年度を定めます。

なお、定款で社員に剰余金・残余財産分配を受ける権利を与える定めは禁止されてます。

 

 

③公証人の定款認証を受けます

作成した定款は、公証人の認証を受けないと効力は生じません。

定款の認証を受ける公証役場は、主たる事務所がある都道府県内の

公証役場であれば、どこでも大丈夫です。

認証にかかる費用は、約5万円です。

 

④設立時理事・監事等の役員の選任をします

設立時理事等を定款で定めなかった場合には、設立時理事・設立時監事等の

役員選任を行います。

 

⑤設立時代表理事の選任をします。

一般社団法人は、理事会(理事3人以上で構成する機関)を設置するかどうかで

以下のように扱いが異なります。

  • 理事会設置一般社団法人

代表理事の選定が必要になります。監事の選任も必要になります。

  • 理事会非設置一般社団法人

原則として理事の各自が代表となり、別途に代表理事の選定をしなければ、

理事全員について代表理事となります。

 

⑥基金の募集事項を決定します。

「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産(不動産・動産等)で、

一般社団法人が拠出者に対して、法律・合意に基づいて返還義を負うものです。

 

基金の募集について、定款に定めがない場合は不要です。

基金を定めてしまうと、廃止することはできませんので、注意が必要です。

 

基金の拠出者は社員でも構いませんが、基金の拠出者には議決権はありません。

 

⑦法務局で登記申請を行います。

主たる事務所を管轄する法務局で、一般社団法人の設立登記の申請をします。

その際、登録免許税として6万円が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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