一般社団法人設立の7ステップ
〇 一般社団法人の設立手続きの流れ
一般社団法人を設立するには、次の7ステップの流れで行います。
①一般社団法人のアウトラインを決めます
一般社団法人の設立には2人以上の設立者が必要になります。
名称、主たる事務所の場所、事業目的、役員(理事、監事)、
事業年度、決算月などを決めます。
②定款を作成します
定款(法人のルール)を社員(設立者)が作成します。
定款には次のような事項を決めます。
[目的]
一般社団法人の事業目的は、特に制限はありません。
公序良俗や法律に違反しない限りにおいては、事業内容は自由です。
[名称]
名称には「一般社団法人」という文言は必要です。
[主たる事務所の所在地]
定款に記載する所在地は、最小行政区画(市区町)までの記載で足ります。
[設立時社員の氏名または名称および住所]
一般社団法人の設立時に、定款に設立時社員を記載することが必要になるため、
設立時社員の氏名または名称および住所の記載が必要です。
[社員の資格の徳喪に関する規定]
社員となるための資格、入退社の手続き、退社事由などの定めを定款に記載します。
[公告の方法]
公告の方法には、「官報公告」「日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」
「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法(=法人の掲示場に掲示する方法)」
のいずれかを決めます。
[事業年度]
事業年度ごとに計算書類・事業報告を行いますので、その基準となる事業年度を定めます。
なお、定款で社員に剰余金・残余財産分配を受ける権利を与える定めは禁止されてます。
③公証人の定款認証を受けます
作成した定款は、公証人の認証を受けないと効力は生じません。
定款の認証を受ける公証役場は、主たる事務所がある都道府県内の
公証役場であれば、どこでも大丈夫です。
認証にかかる費用は、約5万円です。
④設立時理事・監事等の役員の選任をします
設立時理事等を定款で定めなかった場合には、設立時理事・設立時監事等の
役員選任を行います。
⑤設立時代表理事の選任をします。
一般社団法人は、理事会(理事3人以上で構成する機関)を設置するかどうかで
以下のように扱いが異なります。
- 理事会設置一般社団法人
代表理事の選定が必要になります。監事の選任も必要になります。
- 理事会非設置一般社団法人
原則として理事の各自が代表となり、別途に代表理事の選定をしなければ、
理事全員について代表理事となります。
⑥基金の募集事項を決定します。
「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産(不動産・動産等)で、
一般社団法人が拠出者に対して、法律・合意に基づいて返還義を負うものです。
基金の募集について、定款に定めがない場合は不要です。
基金を定めてしまうと、廃止することはできませんので、注意が必要です。
基金の拠出者は社員でも構いませんが、基金の拠出者には議決権はありません。
⑦法務局で登記申請を行います。
主たる事務所を管轄する法務局で、一般社団法人の設立登記の申請をします。
その際、登録免許税として6万円が必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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