子どもがいない夫婦間の相続

「私たち夫婦には、子どもはいません。

親も随分前に亡くなっています。

私が亡くなったら、遺産は全て妻にいくのでしょうか?」

という質問をよく受けます。

 

確かに、子どもはいないのであれば、どちらかが亡くなったら、

自動的に、残された配偶者に全ての遺産が相続されるとも思えます。

 

しかし、これは間違いで、よく誤解されているパターンです。

 

これは、法定相続と関係しています。

法定相続についてはコチラ

 

 

子どもがいない夫婦で、親も亡くなっている事例では、

夫が先に亡くなったら、夫の遺産は、妻が4分の3取得し、

残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が取得することになります。

 

4分の1ぐらいと思われるかもしれませんが、

現金のようにキッチリ割り切れるものならまだしも、

自宅のような不動産はそうはいきません。

 

法定相続のとおり、妻が4分の3・兄弟姉妹が4分の1

の共有名義で登記をすることになります。

そうなると、自宅を処分しようと思っても、

兄弟姉妹の同意が必須になります。

 

もちろん、兄弟姉妹が相続放棄してくれれば、

良いのですが、必ずしも相続放棄してくれるとは

限りません。

 

また、残された妻は、預貯金の解約手続きをするにも

相続人である、夫の兄弟姉妹の関与が必要になります。

 

このように、相続人全員の関与が必要な手続が多いので、

もし、長年疎遠になっている夫の兄弟姉妹との関係が

良くなければ、手続きもスムーズにいかないかもしれません。

 

 

もし、夫の兄弟姉妹が、夫より以前に亡くなっていても

安心はできません。

その場合には、兄弟姉妹の子どもが相続人となるからです。

 

夫の甥・姪になると、長年会っていなく、疎遠な関係である

ことも多いでしょうし、相続人も多くなる可能性があります。

 

甥・姪と遺産相続について、協議をする必要があり、

協議を行うことも、まとまることも難しくなってきます。

 

 

子どもがいない夫婦の相続対策としては、

「自分が亡くなったら、全ての財産を妻(夫)に

相続させる」旨の遺言書を作成することです。

 

そうすることで、夫(妻)の兄弟姉妹には、

相続権がなくなります。

 

それは、兄弟姉妹には、相続における遺留分が

ないからです。

 

遺留分についてはコチラ

 

 

 

 

 

 

 

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