叔父の相続人は誰ですか?

「昨年、叔父(母の弟)が亡くなりました。

叔父は生涯独身でしたが、私の母は、5年前に

亡くなっています。叔父の姪にあたる私は

相続する権利はありますか?」という旨の

質問を先日受けました。

 

 

相続人となる者(法定相続人)と、

相続の割合(法定相続分)は

民法で決められています。

具体的には以下のとおりです。

 

常に相続人になる者は、配偶者です。

配偶者は、以下の相続人がいる場合は、

その者と一緒に相続人になります。

 

1順位 子ども

(子どもが既に亡くなっている場合は孫。

孫も亡くなっている場合はひ孫)

 

養子も実子と同じ相続の権利を有します。

 

被相続人の法定相続人が、配偶者と子どもの場合

配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。

子どもが2人以上いる場合は、子ども全員の相続分を

子どもの人数で割って、個々の相続分を計算します。

 

 

なお、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)

の相続分は、婚姻関係にある男女間に生まれた子(嫡出子)の

相続分の2分の1とされてきましたが、民法改正により

嫡出子と同じ相続分になりました。

 

 

 

2順位 直系尊属

(父母。父母が亡くなっている場合は祖父母)

 

子どもがいない場合は、直系尊属(父母。

父母双方とも亡くなっている場合は祖父母)

が相続人となります。

 

被相続人の法定相続人が、配偶者と直系尊属の場合

相続割合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

 

 

3順位 兄弟姉妹

(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥、姪)

 

子ども及び父母等の直系尊属もいない場合は、

兄弟姉妹が相続人となります。

 

被相続人の法定相続人が、配偶者と直系尊属の場合、

相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

 

片方の親のみ血がつながっている兄弟姉妹の相続分は、

両方の親と血がつながっている兄弟姉妹の2分の1となります。

 

  

代襲相続

1順位である子どもが、先に死亡している場合は、

孫が子に代わって相続します。

これを代襲相続といいます。

 

孫も先に死亡している場合はひ孫が相続します。

 

 

被相続人に子ども及び両親がいなく、

兄弟姉妹が相続人になる場合で、

兄弟姉妹が既に死亡している場合は、

その子どもである甥、姪が代襲します。

 

ただし、その甥・姪も先に死亡している場合は、

甥、姪の子は再代襲相続によって、相続権を

取得することはありません。

 

 

冒頭の質問の回答としては、以下の通りです。

「亡く叔父さんには、生涯独身だったのでれば、

子どもはいないでしょうし、叔父さんの両親

(相談者の祖父母)も既に亡くなっているのであれば、

お母さんの相続する権利を代襲して、相続人になります。」

 

 

 

 

順位 配偶者 配偶著以外の相続人
第1順位子ども  1/2 1/2子が数人いるときは等分

(例)子が3人の場合は

1/6ずつ

第2順位直系尊属

 

2/3 1/3親(直系尊属)が数人いるときは等分
第3順位兄弟姉妹 

 

 

3/4 1/4兄弟姉妹が数人いるときは等分

 

 

 

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