成年後見の申立書の注意点、費用

後見等開始の審判については、条文上、本人、配偶者、

4親等内の親族等が申立てができるとなっています。

(民法7条、11条、15条)

 

条文上は、後見開始の審判申立てにおいても、

本人が申立人となることができる旨が規定されていますが、

成年後見に該当しうる人は、判断能力を常に欠いている状態です。

よって、ご本人において、後見開始の審判を申立てる

ことは困難かと思われます。

 

したがって、申立人になることができないわけではありませんが、

現実的には申立人になることは難しいと考えた方がよさそうです。

 

 

申立人になる親族がいない または、親族はいるが、

申立てに協力をしてくれないケースで後見開始の審判が必要な場合で、

本人申立てができないときは、市町村へ審判申し立ての要請を行います。

そして、市町村長が本人のために審判申立てが必要と認めるときは、

市町村長権限で申立てを行います

 

 

 

 

後見等開始の審判事件は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所の

管轄に属するとされています(家事事件手続法114条1項)

 

どの裁判所の管轄に該当するかは、単に住民票上の住所がある

ということではなく、本人の生活の本拠がどこにあるかで判断します。

 

例えば、ご本人の住民票は八代市にある場合でも、

実際は、熊本市の有料老人ホームに入所されていて、

そこで生活をされているのであれば、熊本市を管轄する

熊本家庭裁判所の本庁に後見開始の審判申立てをする

ことになります。

 

 

 

 

 

申立ての理由には次のようなことを記載します

  • 本人の医学的状況(どのような理由で判断能力が低下しているか)
  • 本人の家族の状況
  • 成年後見人等が必要な理由(申立の動機)
  • 成年後見人等の候補者及び候補者が後見人等に適任である旨
  • 申立費用を本人負担とする場合は、その旨

 

本人の医学的状況については、診断書の記載を基に

申立書に記入すれば結構です。

 

 

 

 

後見人候補者は、親族等で候補者がいれば、

候補者の住所・氏名・職業等を記載します。

 

後見人候補者に記載された人が、必ずしも

成年後見人に選任されるとは限りません。

 

 

特に次のような事情がある場合は、

第三者後見人や、後見監督人が選任される

可能性が高いものと思われます。

 

①親族間で財産管理や身上監護等について

トラブルが発生しているとき

②財産がたくさんあるとき

③解決しなければならない問題

(遺産分割協議・財産の処分)があるとき

 

 

また、適当な候補者がいない場合には

後見人候補者の欄は、空欄でも構いません。

その場合には、家庭裁判所が弁護士・司法書士・

社会福祉士等から成年後見人を選任することに

なります。

 

 

 

申立ての添付書類の中に、本人の財産目録がありますが、

本人以外が申立人となる場合、本人の財産について、

そのすべてを調査するのは困難です。

したがって、本人の財産内容が一部不明な場合でも、

後見等開始の審判申立てはもちろん可能です。

 

その場合、財産目録には、調査で判明した部分

(例えば、金融機関名や支店名など)のみを記載し、

分からない部分については、不明と記載すれば大丈夫です。

 

 

 

 

後見開始の審判には次の費用がかかります。

 

収入印紙(申立用)

後見開始・保佐開始             800円

保佐開始+代理権付与            1600円

補助開始+同意権付与(または代理権付与)  1600円

補助開始+同意権付与+代理権付与      2400円

 

収入印紙(登記用)             2600円

 

予納郵券  後見の場合           3962円

保佐・補助の場合        5176円

(熊本家庭裁判所の場合)

 

鑑定費用 5~10万円    ※鑑定が実施されないときもある

 

司法書士等へ書類作成を依頼する場合の司法書士報酬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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