成年後見の登記事項証明書とは

成年後見人として、職務を行うにあたり、

成年後見人であることの証明を求められる

ことがあります。

 

成年後見人の運転免許証等の身分証明書は、

後見人本人の身分を証明するものであって、

本人の成年後見人であることを証明する

ものでは、ありません。

 

成年後見人であることを証明するもの

として、「登記事項証明書」があります。

後見・保佐・補助・任意後見について

証明する公的な文書です。

 

成年後見等の場合、家庭裁判所での

後見開始等の審判がくだり、家庭裁判所から

法務局へ登記の嘱託がされます。

 

登記事項証明書は、不動産や会社の

登記記録とは異なり、請求できる人が

本人・後見人等に限定されています。

後見の内容は、本人のプライバシーを

保護する必要が非常に高いからです。

 

 

登記事項証明書を取得し、職務を遂行

するにあたって、これを提示することで、

相手に後見人等として代理権があることを

証明できます。

 

また、相手方も本人の後見人で代理権が

あるのかを確認でき、取引等が安心して

できるようになります。

例えば、後見人が銀行で本人名義の預金を

払い出す手続きをする時に、銀行は後見人に

登記事項証明書の提示を求めることで、

払い出しに応じることができます。

 

 

 

登記事項証明書には以下の事項が記載されます。

①後見・保佐・補助の類型

②本人の氏名・生年月日・住所・本籍

③成年後見人・保佐人・補助人・後見監督人等の

氏名・住所

④代理権及び同意権の範囲(保佐・補助の場合)

 

登記事項全部証明書は、近くの法務局で取得できます。

申請にかかる費用は550円です。

 

 

 

登記事項証明書は、後見等の内容について

証明するものの他に、成年後見等の制度が利用

されていないことを証明するものがあります。

「登記されていないことの証明書」と言われる

ものです。

 

「登記されていないことの証明書」は、資格取得の際に

必要になったり、成年後見の申立てを行う時にも

本人がまだ成年後見制度を利用していないことを

証明するために使用します。

 

「登記されていないことの証明書」には、

以下の事項が記載されます。

①本人の氏名・生年月日・住所・本籍

②登記されていないことを証明する旨

 

「登記されていないことの証明書」も

登記事項証明書と同じく、近くの法務局で

取得できます。

申請にかかる費用は300円です。

誰でも自分に関する分は取得できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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