後見制度支援信託って?

突然ですが、「後見制度支援信託」って

ご存じですか?

 

後見制度支援信託は、ご本人の財産のうち、

日常的な支払いをするのに十分な金銭以外の

通常使用しない金銭を信託銀行へ信託する

制度です。

 

家庭裁判所の指示に基づき、ご本人の現金や

預貯金を信託銀行で管理する仕組みです。

 

信託銀行にご本人の一部を預け入れる

ことで、後見人が直接管理する財産範囲を

少なくし、後見人等により本人の財産を

私的に流用され、本人が被害を受けること

を防ぐために導入された制度です。

 

信託銀行に預けた金銭(信託財産)は、

基本的に元本保証されます。

 

後見制度支援信託制度を利用すると、

信託銀行の口座から払戻しを受けたり、

口座を解約するには、家庭裁判所の許可が

必要になります。

 

 

本人の現預金が1,200万円を超える場合で、

後見業務を行うのに支障がない親族が

後見人となっている場合、熊本家庭裁判所では、

後見制度支援信託を利用するか、または、

後見監督人の選任を後見人に選択してもらう

運用がされています。

 

 

<後見制度支援信託の流れ>

(後見開始の審判と同時に)

親族後見人(身上監護)と専門職後見人(財産管理)の選任

専門職後見人による財産調査、収支状況の把握、信託事案の適否の判断

親族後見人と、信託銀行、信託金額、定期交付金の額について協議

家庭裁判所への第1回目の報告とともに、信託契約締結に関する上申書を提出

専門職後見人において、家庭裁判所より信託契約に関する「指示書」の受け取り

専門職後見人が信託契約締結及び信託銀行への送金

専門職後見人から信託契約締結後の財産目録の提出

及び報酬付与の審判・辞任許可の審判申立て

専門職後見人から親族後見人へ財産引継

 

 

家庭裁判所から選任された弁護士・司法書士等の

専門職後見人が、家庭裁判所から交付される「指示書」に

基づき、後見支援信託を取り扱う信託銀行と信託契約を

行います。

 

その際、いくらを信託銀行へ預け入れるかは、

ご本人の入所施設等への利用料の支払いや

日常生活費に十分な現金・預貯金を、

親族成年後見人の管理下におき、

それ以外の金銭を信託銀行へ預けます。

 

また、年金等の収入から毎月の施設費・生活費を

差し引いて、赤字になるような時には、定期交付金の

設定ができます。定期交付金の設定をすることで、

赤字補てんのために、定期的(1・2・3・6ヵ月

ごと)に定められた金額が信託銀行の口座から、

後見人が管理する預貯金口座へ入金されることになります。

 

 

指示書を裁判所から受領して3週間以内に信託契約を

行うことが必要ですが、実際に信託銀行へ預け入れるのは、

3週間を過ぎていても構いません。

 

 

信託契約の締結後は、預け入れた以外の財産は、

親族後見人に引き継がれて、原則として、

専門職後見人は、後見人の地位を辞任すること

になります。

 

その際に15~30万円程度の専門職後見人の報酬が

ご本人の財産から支払われることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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