後見制度支援信託って?
突然ですが、「後見制度支援信託」って
ご存じですか?
後見制度支援信託は、ご本人の財産のうち、
日常的な支払いをするのに十分な金銭以外の
通常使用しない金銭を信託銀行へ信託する
制度です。
家庭裁判所の指示に基づき、ご本人の現金や
預貯金を信託銀行で管理する仕組みです。
信託銀行にご本人の一部を預け入れる
ことで、後見人が直接管理する財産範囲を
少なくし、後見人等により本人の財産を
私的に流用され、本人が被害を受けること
を防ぐために導入された制度です。
信託銀行に預けた金銭(信託財産)は、
基本的に元本保証されます。
後見制度支援信託制度を利用すると、
信託銀行の口座から払戻しを受けたり、
口座を解約するには、家庭裁判所の許可が
必要になります。
本人の現預金が1,200万円を超える場合で、
後見業務を行うのに支障がない親族が
後見人となっている場合、熊本家庭裁判所では、
後見制度支援信託を利用するか、または、
後見監督人の選任を後見人に選択してもらう
運用がされています。
<後見制度支援信託の流れ>
(後見開始の審判と同時に)
親族後見人(身上監護)と専門職後見人(財産管理)の選任
↓
専門職後見人による財産調査、収支状況の把握、信託事案の適否の判断
↓
親族後見人と、信託銀行、信託金額、定期交付金の額について協議
↓
家庭裁判所への第1回目の報告とともに、信託契約締結に関する上申書を提出
↓
専門職後見人において、家庭裁判所より信託契約に関する「指示書」の受け取り
↓
専門職後見人が信託契約締結及び信託銀行への送金
↓
専門職後見人から信託契約締結後の財産目録の提出
及び報酬付与の審判・辞任許可の審判申立て
↓
専門職後見人から親族後見人へ財産引継
家庭裁判所から選任された弁護士・司法書士等の
専門職後見人が、家庭裁判所から交付される「指示書」に
基づき、後見支援信託を取り扱う信託銀行と信託契約を
行います。
その際、いくらを信託銀行へ預け入れるかは、
ご本人の入所施設等への利用料の支払いや
日常生活費に十分な現金・預貯金を、
親族成年後見人の管理下におき、
それ以外の金銭を信託銀行へ預けます。
また、年金等の収入から毎月の施設費・生活費を
差し引いて、赤字になるような時には、定期交付金の
設定ができます。定期交付金の設定をすることで、
赤字補てんのために、定期的(1・2・3・6ヵ月
ごと)に定められた金額が信託銀行の口座から、
後見人が管理する預貯金口座へ入金されることになります。
指示書を裁判所から受領して3週間以内に信託契約を
行うことが必要ですが、実際に信託銀行へ預け入れるのは、
3週間を過ぎていても構いません。
信託契約の締結後は、預け入れた以外の財産は、
親族後見人に引き継がれて、原則として、
専門職後見人は、後見人の地位を辞任すること
になります。
その際に15~30万円程度の専門職後見人の報酬が
ご本人の財産から支払われることになります。
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