成年後見の申立ての診断書
後見制度は、本人の「判断能力」の程度に応じて、
「後見」「保佐」「補助」に分類されます。
ただ、本人の判断能力がどの程度なのかは、
客観的に判断するのは難しいです。
そこで、成年後見制度を利用するにあたり、
後見開始等の審判申立てを行う際には、
医師の診断書を添付します。
診断書を記載してもらう医師は、精神科医でなくても、
内科医や外科医でも構いません。また、かかりつけの医師
である必要もありません。
とはいえ、診断書には、本人の状況についての
診断名と所見、判断能力についての医師の意見、根拠が
記入されます。
よって、精神科医に依頼できるならば、精神科医に依頼
した方が、的確な診断書となることは間違いないでしょう。
実際、精神科医以外の医師が作成した診断書には、
内容が身体的な病歴や診断名のみが記載してあり、
肝心の判断能力の低下については
何も触れられないような診断書もあります。
保佐相当にチェックがなされているが、
所見には、判断能力は現在問題ないと記載されている
診断書もあります。
そのような診断書だった場合には、再度、別の医師から
診断書を取り直した方がよいと思われます。
判断能力の低下が認められなければ、
後見申立は理由がないものとして却下されてしまう
可能性もあるからです。
ちなみに診断書は、医療機関ごとに差はありますが、
3,000~10,000円程度で作成してくれます。
診断書作成の費用は申立人の自己負担となります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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