成年後見の申立ての診断書

N934_karutewomitekangaerudr_TP_V

 

 

後見制度は、本人の「判断能力」の程度に応じて、

「後見」「保佐」「補助」に分類されます。

ただ、本人の判断能力がどの程度なのかは、

客観的に判断するのは難しいです。

 

そこで、成年後見制度を利用するにあたり、

後見開始等の審判申立てを行う際には、

医師の診断書を添付します。

 

診断書を記載してもらう医師は、精神科医でなくても、

内科医や外科医でも構いません。また、かかりつけの医師

である必要もありません。

 

とはいえ、診断書には、本人の状況についての

診断名と所見、判断能力についての医師の意見、根拠が

記入されます。

よって、精神科医に依頼できるならば、精神科医に依頼

した方が、的確な診断書となることは間違いないでしょう。

 

 

実際、精神科医以外の医師が作成した診断書には、

内容が身体的な病歴や診断名のみが記載してあり、

肝心の判断能力の低下については

何も触れられないような診断書もあります。

 

保佐相当にチェックがなされているが、

所見には、判断能力は現在問題ないと記載されている

診断書もあります。

 

 

そのような診断書だった場合には、再度、別の医師から

診断書を取り直した方がよいと思われます。

判断能力の低下が認められなければ、

後見申立は理由がないものとして却下されてしまう

可能性もあるからです。

 

 

ちなみに診断書は、医療機関ごとに差はありますが、

3,000~10,000円程度で作成してくれます。

診断書作成の費用は申立人の自己負担となります。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分
お休み 日曜日