有限会社の設立は新しくできないけど・・

有限会社は全国に約150万社あり、

日本で一番多い会社の形態です。

 

10年前に施行された会社法により、有限会社は

法律上、株式会社の一種になってしまいました。

それと同時に、新しく有限会社を設立できない

ことにもなりました。

 

「ウチの会社は有限会社だけど、大丈夫なの!?」

と心配される方も多いでしょうが、

有限会社という商号は、「経過措置で」

そのまま使用できます。

 

あくまで、法律上の規定は株式会社の規定が

適用されるというだけです。

 

ただ、例えば有限会社は取締役の任期に制限が

ありませんが、株式会社の取締役には任期が

あります。

このように有限会社に特有な制度も「経過措置」

で特別に認められます。

 

通常、「経過措置」は一定の期間だけ認められる

ものですが、有限会社に関する規定には、

期間は定めてありません。

 

つまり、この先ずっと「有限会社」という商号を使用

できますし、会社運営も変わりないということです。

 

 

現在存在する有限会社は、この先2つの選択肢が

あります。

 

有限会社という商号のままで会社を続けていくのか、

株式会社へ移行するかです。

株式会社への社会的信用や人気から、株式会社へ

変更したい会社も一定数あります。

 

 

株式会社に移行するには、定款変更を行うと同時に

有限会社Aの解散手続きと株式会社Aの設立手続き

を行います。

 

 

株式会社へ移行すると、商号だけでなく、株式会社の

法律上の規定が適用されます。

 

取締役等の役員の任期にも制限がでてきます。

すなわち、取締役は最長でも10年しか任期がないこと

から、最後の登記から12年間経過すると、みなし解散

で、職権で解散扱いされてしまいます。

 

他にも有限会社では不要だった決算公告が必要になります。

看板・名刺・封筒等の変更も必要になりますので、

コストが結構かかります。

 

 

現在の株式会社と有限会社では、役員の数・資本金等での

違いがほとんどありませんので、株式会社へ移行しても

資本金を増やしたり、新しく取締役や監査役を増やす必要は

ありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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