信託の登記は省略できる?
家族信託の相談を受けていると、「家族信託契約はしたいが、
できるだけコスト押さえたい。親子間での財産管理なので、
信託の登記手続きはしなくてもよいですか?」
という質問を受けることがあります。
♦通常の不動産に関する登記は、法律上の義務ではありません。
信託の登記も同様に、必ずしもしなくてもよいのでしょうか?
答えは、「信託の登記は必ずしなければなりません。」
受託者は、信託財産に属する財産と受託者の固有の財産とを
分別して管理しなければなりません(受託者の分別管理義務)。
不動産については、信託の登記を分別管理の方法とすると規定し、
信託の登記を行う義務は、当事者間でも免除することはできません。
♦信託された不動産は元々の所有者の債権者が
差押することもできません。
また、仮に受託者が破産しても、受託者が
管理している信託財産が失われることもありません。
そこで、対外的に受託者の財産ではないことを示す必要があります。
信託契約を締結して信託がスタートしたら、
遅滞なく信託登記を行うことが義務になりますので、
注意が必要です。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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