清算型遺贈と遺言執行者による登記

「遺言執行者が、不動産を売却して

売却代金を遺贈する」旨の遺言が

ある場合、遺言執行者はどのような

手続きをするのでしょうか?

 

相続財産を売却してその売却代金を遺贈する

ことを「清算型遺贈」と言います。

 

遺言書

 

♦遺言執行者は遺言の内容を実現する義務が

ありますので、亡くなった遺言作成者の

不動産を売却します。

 

では、亡くなった人の名義のままで不動産を

売却できるのか?というと、それはできません。

 

①不動産の登記簿には、所有権の変動過程を表すので、

「相続」により法定相続人の名義に変更することが

前提として必要になります。

 

相続人への名義変更は、遺言執行者が相続人に

代わって単独で行うことができます。

 

遺言執行者が単独で相続の名義変更ができなければ、

相続人が名義変更手続きをしないと、

遺言の内容を実現ができません。

 

 

②法定相続人の相続登記を行われるので、

相続人が売主となって不動産の売却処分を

することになりそうですが、売却は

遺言執行者が売主として行います

 

相続人名義になった際に発行される

登記識別情報通知(権利証)は

遺言執行者が持ってますので、

売却手続きがスムーズにできます。

 

ただ、注意したいこととして、

登記簿は相続人名義になってますので、

相続人が勝手に処分できてしまう可能性

ありますので、不動産の売買日が近くなって

上記①の相続登記を行う方が良いかもしれません。

 

 

♦無事に不動産の売却ができ、売却代金を

遺贈者に引き渡して完了になりますが、

その後気をつけたいことがあります。

 

相続人は財産を取得しないのですが、

形式上では相続人が不動産を取得して、

売却したことになりますので、

不動産を売却した際の利益に対する

譲渡所得税は「登記名義を取得した

相続人」に対して課税されます。

 

そこで、売却代金を引き渡す前に

譲渡所得税の額を計算して、その分を

控除して、遺贈者へ引き渡すことが

必要です。

 

もし、全額を引き渡すと、何も取得しない

相続人が自己負担で譲渡所得税を納付する

ことになり、トラブルになります。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分