成年後見人が辞任できる場合
成年後見は「本人の財産を守る」制度ですので、
管理する成年後見人の交代は簡単にはできません。
もちろん、成年後見人が体調不良になり財産管理など
できなくなることもあり得ます。
♦「正当な事由」があれば家庭裁判所の許可を得て、
成年後見人を辞任することができます。
正当事由としては以下のような場合が該当します。
①本人又は成年後見人が住居が遠方に変わり、
日々の業務に支障が生じる場合
②高齢・病気などで業務が困難になった場合
③本人や本人の家族との間で不和が生じ、
業務が困難になった場合
♦上記に該当する場合には、成年後見人を辞任できますが、
引き継いで財産を管理する成年後見人が必要になります。
そこで、家庭裁判所に「辞任許可」及び
「後任の成年後見人の選任」を行います。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分