家族信託が絵に描いた餅に!?
家族信託を契約した時から、財産の管理は
受託者が行うことができます。
ただ、契約後に財産の移動をしないと、
家族信託が絵に描いた餅になる可能性
があります。
♦受託者(子ども)が委託者(親)の
財産を管理するには、前提として
委託者の関与が必要です。
家族信託の契約書を銀行に持参し
提示しても、委託者(親)名義の
口座から現金を引き出せませんし、
口座の解約もできません。
現金を引き出す・口座の解約は
委託者(親)が行い、その後に
委託者(親)から受託者(子ども)に
現金を預けることになります。
♦契約した後に財産を移動するのに
期間が空き、その間に親が認知症に
なってしまうと、口座解約などできずに
受託者(子ども)が財産の管理が
できなくなる可能性もあります。
そうなると、せっかくスキームを考え、
当事者の共通認識を作り、契約書を作成
しても、財産管理ができないという
「絵に描いた餅」になります。
家族信託の契約後は、速やかに
受託者(子ども)が財産を管理
できるように、委託者(親)と
受託者が協力して行うことを
忘れないようにして下さい。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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