法務局の遺言書保管制度とは!?

自分が亡くなった後の財産等について

自分の想いを残しておく遺言書には、

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」

「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

作成される遺言書のほとんどは、

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言の作成件数は調査不能ですが、

公正証書遺言の作成件数は年間10万件程です。

 

 

♦自筆証書遺言は、いつでも作成でき

作成費用も不要という利点があります。

一方、専門家が関与しないので、

形式面の不備により、無効となる

こともあります

 

また、親族が発見できなかったり、

偽造・破棄されることもあり得ます。

 

 

そこで、自筆証書遺言のメリットを残し、

できる限り不便を解消する制度として、

自筆証書遺言の「法務局による保管制度」が

新たに令和2年7月10日から始まります。

内容は以下の通りです。

 

保管される遺言書は自筆証書遺言のみです。

法務局が遺言書の原本およびデータを保管します。

 

 

遺言書保管法第4条第3項によれば、

遺言書を保管できる法務局は、

遺言者の住所もしくは本籍地、

又は不動産の所在地を管轄する

法務局となります。

 

 

♦現在、自筆証書遺言に基づいて

財産の移転を行おうとする場合には、

家庭裁判所による検認手続を経なければ、

不動産の名義変更をしたり、

預金を払い戻したりすることはできません。

 
保管制度を活用することで、家庭裁判所の

検認手続が不要となります。

公的機関である法務局で保管されますので、

偽造される恐れがないからです。

 

 

♦ただし、法務局の保管制度は、あくまで

遺言書自らが作成する「自筆証書遺言」を

保管するものなので、形式不備な遺言書の

保管申し出があった場合など、

法務局の確認・アドバイスなければ、

「無効の遺言書」を保管するだけ

になってしまいます。

 

 

法務局が形式面の不備をチェックしてくれるか

現時点では不明ですが、現場の負担や責任を

考慮すると、あくまで「保管するだけ」になる

のではないかと推測されます。

 

 

公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば

検認手続きも不要で、形式面の不備で無効になる

恐れがありませんので、少し費用が必要ですが、

「公正証書遺言」の作成が安心ですね。

 

 

※本記事の記載内容は、2019年12月現在の

法令・情報等に基づいています。

 

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