家族信託が絵に描いた餅に!?

家族信託を契約した時から、財産の管理は

受託者が行うことができます。

ただ、契約後に財産の移動をしないと、

家族信託が絵に描いた餅になる可能性

があります。

 

♦受託者(子ども)が委託者(親)の

財産を管理するには、前提として

委託者の関与が必要です。

 

家族信託の契約書を銀行に持参し

提示しても、委託者(親)名義の

口座から現金を引き出せませんし、

口座の解約もできません。

 

現金を引き出す・口座の解約は

委託者(親)が行い、その後に

委託者(親)から受託者(子ども)に

現金を預けることになります。

 

 

契約した後に財産を移動するのに

期間が空き、その間に親が認知症

なってしまうと、口座解約などできずに

受託者(子ども)が財産の管理が

できなくなる可能性もあります。

 

そうなると、せっかくスキームを考え、

当事者の共通認識を作り、契約書を作成

しても、財産管理ができないという

「絵に描いた餅」になります。

 

家族信託の契約後は、速やかに

受託者(子ども)が財産を管理

できるように、委託者(親)と

受託者が協力して行うことを

忘れないようにして下さい。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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