委託者の地位と登録免許税

家族信託の契約で委託者が死亡したら

終了して、委託者の相続人に

財産が帰属する場合の登録免許税は

相続と同じになるのでしょうか?

 

委託者:父親X

受託者:子どもA

受益者が:父親X

帰属権利者:子どもA

という事例で考えてみます。

 

相続の名義変更の登記手数料

(登録免許税)は、不動産の

固定資産税評価額の0.4%と

軽減されています。

 

信託終了後に委託者の相続人が

財産を取得するならば、相続と

同じ扱いになりそうです。

 

 

♦登録免許税第7条第2項で

相続と同じ税率の適用を

受ける要件が規定されてます。

 

①信託財産を受益者が取得する

 

②信託発生時から委託者のみが

信託財産の元本の受益者である

(簡単に言うと自益信託を

最初から継続していること)

 

③上記①の受益者が当該信託の

効力発生時の委託者の相続人

である

 

信託後の清算中には、帰属権利者は

受益者とみなされますので、子どもAが

財産を取得場合には、①及び③の要件に

あてはまります。

 

 

♦問題は②の要件にあてはまるか?です。

 

「本件信託に係る委託者の地位は、

残余財産の帰属権利者が取得し、

委託者の権利は相続で承継されずに

消滅する」事例照会に対する

平成30年12月18日名古屋国税局の

回答が一つの指針になります。

 

 

「委託者の地位を帰属権利者が取得

する場合」には、帰属権利者Aは

「受益者」及び「委託者」の地位を

持ちますので、「引き続き委託者のみが

信託財産の元本の受益者である場合」に

該当します。

 

「委託者の地位が帰属権利者に明確に

引き継がれている場合には0.4%の

登録免許税が適用されることになります。

 

 

♦委託者の地位が帰属権利者に引き継がれる

ことが記載されていない場合、登録免許税の

軽減措置の適用が受けられないという

ものではありません。

 

登記実務上では、「自益信託が継続し、

相続人が帰属権利者の場合」には

登録免許税の軽減措置の適用が

されています。

 

今後も明確に取り扱いが変更されない限り、

特段影響を受けないと思います。

 

ただ、万一のリスクを考慮するならば、

委託者が死亡して終了するケースでも

「委託者の地位は、帰属権利者が承継する」

旨の条項を備えておいた方が良いと思います。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

家族信託HPはコチラ

 

「認知症に備えて、財産管理の対策をしたい」

「孫の代までの資産承継の仕組みをつくりたい」

という方は、電話又はメールで連絡下さい。

詳しい資料を無料進呈します。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分