家族信託設計時の課税に注意!!

民事信託(家族信託)の仕組みを構築

する際には、予期せぬ課税がされない

ように注意する必要があります。

 

1.信託された財産(信託財産)からの

利益(賃料・売却代金など)を受取る

権利(受益権)をもつ人(受益者)に

対して税金が課税されるのが原則です。

 

⑴委託者(信託財産の元々の所有者)と

受益者がイコールである信託の仕組み

(自益信託)で、信託設定時に課税が

生じることは、ほぼありません。

 

元々の所有者である「委託者」と

利益を持つ「受益者」が同一なので、

財産の移転が認められないからです。

 

⑵信託をスタートする時点で、委託者と

受益者が異なる信託(他益信託)では

信託設定時に贈与税が課税されます。

 

これは、元々の所有者である委託者から

「財産の権利」が受益者に移動するので、

財産の移転(贈与)があったことになる

からです。

 

2.受益者に課税されるのが基本ですが

信託財産の管理・処分を行う「受託者」に

対して課税される信託もあります。

 

⑴受益者がいない場合

信託期間中の全部又は一部、受益者が

存在しない時には、受益者に対して

課税できません。

 

そこで、財産管理を行う受託者について

課税されます。

 

⑴-①最初から受益者を定めないケース

信託を設計する時から「受益者」を定めない

信託も可能で、「目的信託」といいます。

 

信託の目的だけを定めて、受託者は

その目的に従い、信託財産の管理・処分を

行います。

 

災害支援や教育支援などの慈善事業を

信託を活用して行う場合です。

 

⑵-②途中で受益者がいなくなるケース

 

受益者連続型(最初の受益者が死亡しても

信託は終了しないで、次の受益者が権利を

取得する)信託の場合、受益者が死亡などで

突然いなくなることがあります。

 

例えば、受益者の順番を①父親②長男③長男の子

と定めても、長男の子がまだ存在していない

こともあります(この世にまだ存在していない

人を受益者と定めることも可能です)。

 

父親が亡くなり、受益権を新たに取得した

長男が不慮の事故で急死したとします。

その時点で、その次に受益者となる予定の

長男の子がまだ生まれていない場合には

受益者がいない信託になり、受託者に

課税されます。

 

予期しない事由で受益者が存在しない

状況にならないように設計することが

大事になります。

 

⑵受益証券を発行する場合

 

信託は家族・親族内で移動していくのが

基本なので、通常考えられないですが、

受益権を第三者に流通させるケースに

証券を発行することもあります。

 

このケースでは受益権が流通するために、

特定の受益者を把握するのが難しいので、

受託者に対して課税されます。

 

⑶「特定委託者」に該当する場合

 

「特定委託者」とは、簡単にいうと

信託契約を変更する権限を有し、

かつ、信託財産の給付を受けることと

されている者」です。

 

特定受託者は相続税法上で「受益者等」に

含まれ、税務上は受益者とみなされます。

 

ただ、「信託契約の変更権限があり、

財産の給付を受ける者」が特定受託者に

該当するとすれば、ほぼ全ての受託者は

特定受託者に該当してしまうのでは?」

という疑問が生じます。

 

『父親が長男に、自分の財産管理を任せて、

父親の死亡で信託が終了し、残った財産は

長男が取得する』内容の信託は多いです。

 

信託法上、委託者・受託者・受益者の

合意で信託契約を変更できます。

(通常は、委託者=受益者なので、

契約では受益者と受託者の合意で

変更すると定めることが多い。)

 

上記のケースでは、受託者である

長男は信託の変更権限があり、

財産を取得するので、「特定受託者」

に該当するのでしょうか?

 

あくまで私見ですが、特定受託者として、

課税されることはほぼないと思います。

 

①各種勉強会・情報共有の場などで、

特定受託者と指摘されて、受託者に

課税された事例を聞いたことがありません。

 

もし、そのようなケースがあったら、

セミナー・研修会などで必ず事例として

挙がってくるはずです。

 

受益者と同視できる程の経済的利益を

得ているわけではないから。

 

受託者の報酬はないと定めることが

ほとんどです(私が携わった信託は

全て無報酬にしてます)。

 

受託者の長男は無償で父親から

任された財産の管理を行い

財産からの収益は父親が取得する

上記のケースで、長男を受益者と

同視するのは無理があります。

 

 

「受益者」に課税されることを押さえて

信託を構成していけば、実務上は問題ない

と思います。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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