信託された不動産を売却するには?
親の自宅を子どもに信託した後に不動産を売却する場合は、
何か特別な手続きが必要になるのでしょうか?
注意すべき点をまとめてみました。
1.子ども(受託者)に信託契約書で不動産を
売却する権限があるかどうか?を確認することが
非常に重要です。
売却する権限が契約書で定められていないと、
そもそも売却することができません。
もし、受託者に売却する権限自体がない場合は、
信託内容の変更して受託者が売却できるように
できるようにします。
信託の変更は、通常親(委託者)と子(受託者)で
契約をして変更することが基本ですので、
早めに変更手続きをしないと当事者が認知症になってしまい、
信託の変更ができなくなるという可能性があります。
2.また、子ども(受託者)の裁量で可能なのか?
他の当事者(受益者代理人、信託監督など)の同意が必要なのか?
も信託契約書で確認し、他の当事者の同意が必要ならば、
早めに同意書(印鑑証明書付き)の準備を行います。
3.具体的な不動産の売却手続きについて、
①不動産仲介業者と媒介契約②売主・買主で売買契約
③代金支払い④引渡しという流れとなり、通常の不動産の場合
と同じです。
売買契約書や領収書などに記名する場合には、
子ども(受託者)が記入します。
その時は単純に子ども(受託者)の名前を記名するのでなく、
「委託者○○(親)受託者△△(子)」と記載します。
受託者である子どもが自分は「受託者として」
親の不動産の売却していることを明確にするためです。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
「認知症に備えて、財産管理の対策をしたい」
「孫の代までの資産承継の仕組みをつくりたい」
という方は、電話又はメールで連絡下さい。
詳しい資料を無料進呈します。
ZOOMでの相談も受けてますので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分