信託された不動産を売却するには?

親の自宅を子どもに信託した後に不動産を売却する場合は、

何か特別な手続きが必要になるのでしょうか?

注意すべき点をまとめてみました。

 

1.子ども(受託者)に信託契約書で不動産を

売却する権限があるかどうか?を確認することが

非常に重要です。

 

売却する権限が契約書で定められていないと、

そもそも売却することができません。

 

もし、受託者に売却する権限自体がない場合は、

信託内容の変更して受託者が売却できるように

できるようにします。

 

信託の変更は、通常親(委託者)と子(受託者)で

契約をして変更することが基本ですので、

早めに変更手続きをしないと当事者が認知症になってしまい、

信託の変更ができなくなるという可能性があります。

 

 

2.また、子ども(受託者)の裁量で可能なのか?

他の当事者(受益者代理人、信託監督など)の同意が必要なのか?

も信託契約書で確認し、他の当事者の同意が必要ならば、

早めに同意書(印鑑証明書付き)の準備を行います。

 

 

3.具体的な不動産の売却手続きについて、

①不動産仲介業者と媒介契約②売主・買主で売買契約

③代金支払い④引渡しという流れとなり、通常の不動産の場合

と同じです。

 

契約書

 

売買契約書や領収書などに記名する場合には、

子ども(受託者)が記入します。

その時は単純に子ども(受託者)の名前を記名するのでなく、

「委託者○○(親)受託者△△(子)」と記載します。

 

受託者である子どもが自分は「受託者として」

親の不動産の売却していることを明確にするためです。

 

 

くまもと家族信託サポートセンター

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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