障がいを持つ子どものための家族信託

知的障がいのある子の将来の生活費や

資産承継に対して不安を持っている家庭

も多いと思います。

 

1.親である自分が亡くなった後でも

子の平穏無事な生活が送れるようにし、

子が亡くなった後にはお世話になった施設や人に、

残った財産は渡したいというケースでは

家族信託が有効な手段となります。

 

もし何も対策しなければ、最初に父親が

亡くなった場合に、相続人である母親と

子で遺産分割協議することもできず

遺産分割を代理で行う成年後見人を

選任する必要が生じます。

 

その後は、子の財産は成年後見人が管理しますが、

成年後見人への報酬も必要になりますし、

子死亡後の財産承継についても対策できません。

 

 

2.子が遺言者を作成できない障がいの程度の場合、

子が亡くなれば、兄弟などの相続人がいなければ、、

財産は最終的に国にわたります。

 

子の面倒をよく見てくれた人がいれば、

その人に財産が渡される法的制度もありますが、

裁判所を通した手続きなので、

その人に財産が渡されるか?

どれだけの財産が交付されるのか?

は不確実です。

 

 

3.このようなケースでも家族信託を活用すれば

解決できます。

 

信頼できる親戚・福祉団体などに財産管理を任せる

と同時に、親子全員が死亡したら信託は終了し、

残った財産をお世話になった施設や人を指定する旨の

家族信託契約を締結します。

 

父親が亡くなった後は、母が財産を取得し、

母が亡くなった後は子が財産を承継しますが、

遺産分割などの相続手続きは不要です。

 

また、子の日常の財産管理は管理者が行いますので、

子自身の安心な生活も確保できます。

 

子が亡くなった後の財産の承継先も

事前に決めておくことができますので、

子を支援してくれた施設や人へ

感謝の気持ちも実現することもできます。

 

介護施設

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 くまもと家族信託サポートセンター

 

「認知症に備えて、財産管理の対策をしたい」

「孫の代までの資産承継の仕組みをつくりたい」

という方は、電話又はメールで連絡下さい。

詳しい資料を無料進呈します。

 

 

ZOOMでの相談も受けてますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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