会社登記簿の復活

会社や法人が解散すると、清算活動

(債権の回収や債務の支払いなど)を行います。

 

♦清算手続きが終了すると「清算結了の登記」を

行うことで、会社、法人の活動は終了します。
清算結了の登記の後に清算手続きが本当は終了していない
(会社名義の不動産の存在が判明した。借入金が残っていたなど)

にも関わらず、それに気づかずに清算結了登記をした場合、

会社の登記記録を復活させることができます。

 
♦具体的な手続きについては、清算結了前の

清算人だった者から、錯誤を原因とする
「清算結了登記の抹消登記」を申請します。

かなりレアな登記になります。

 

登記に必要なものは「上申書」のみです。
上申書には、清算事務をする必要がある旨を

具体的に記載します。

(法人名義の不動産が存在していたので、

売却するために登記記録を復活させる必要が

あるなど)

 

♦ただ、会社が「解散」したということは変わりません。
清算事務を行うのみの会社として復活しますので、
清算活動のみできるという点に注意が必要です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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