「民事信託(家族信託)」を遺言としても活用

「民事信託(家族信託)」を活用することで、財産を相続人等へ、

通常の相続手続きとは異なる方法で移転することができます。

 

信託契約で「委託者=受益者」と設定し、受益者が死亡した際に、

新たに「受益権」を取得する者をを定めておきます。

「最初の受益者」が亡くなれば、次に「受益権」を取得すると定めた者に

「信託契約」に基づいて受益権が移動します。

 

遺言での相続手続きとは異なり、あくまで「契約」に基づく権利の移動

ですので、必要な手続きも異なっています

 

通常の相続手続きであれば、「戸籍の収集」「遺言の検認手続き」

「遺産分割協議」等が必要になります。

一方「受益権の移動」は、あくまで「信託契約」に基づくものであり、

相続とは別のものですので、上記の「戸籍の収集」等の手続きは不要です。

 

不動産の名義変更の手続きも異なります。通常の相続手続きであれば、

「所有権の移転登記」を行い、「不動産の固定資産評価額の0.4%」の

印紙(実費)が必要です。

仮に1億の評価額であれば、40万円の実費がコストとしてかかります。

 

「信託」による「受益権の移動」の場合には、「所有権の移転登記」ではなく、

「受益者の変更登記」を行いますが、かかるコストは1000円のみです。

 

 

 

このような「受益者」が亡くなったら「次の受益者」を定めておく信託を

「遺言代用信託」と言いますが、これは、「遺言書を書くこと」に対して、

抵抗がある人に対しても効果的です。

 

最近の「エンディングノート」をはじめとする「終活」ブームの中でも

「生前に遺言書を書くなんて縁起でもない」という人も多数おられます。

 

「遺言書を買いて」とは、親に対しても言いにくいですけど、

相続税対策がずっと続けていけるようにと「認知症対策での信託契約」は

比較的提案しやすいですし、親の方にしても抵抗感は少ないと思います。

 

「信託契約」を締結する中で、「折角の信託が終了しないように、

次の受益者を決めましょう」と提案すれば、本人(委託者)も

気づかないうちに「遺言代用信託」ができ、相続人も一安心です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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