「民事信託(家族信託)」を遺言としても活用
「民事信託(家族信託)」を活用することで、財産を相続人等へ、
通常の相続手続きとは異なる方法で移転することができます。
信託契約で「委託者=受益者」と設定し、受益者が死亡した際に、
新たに「受益権」を取得する者をを定めておきます。
「最初の受益者」が亡くなれば、次に「受益権」を取得すると定めた者に
「信託契約」に基づいて受益権が移動します。
遺言での相続手続きとは異なり、あくまで「契約」に基づく権利の移動
ですので、必要な手続きも異なっています。
通常の相続手続きであれば、「戸籍の収集」「遺言の検認手続き」
「遺産分割協議」等が必要になります。
一方「受益権の移動」は、あくまで「信託契約」に基づくものであり、
相続とは別のものですので、上記の「戸籍の収集」等の手続きは不要です。
不動産の名義変更の手続きも異なります。通常の相続手続きであれば、
「所有権の移転登記」を行い、「不動産の固定資産評価額の0.4%」の
印紙(実費)が必要です。
仮に1億の評価額であれば、40万円の実費がコストとしてかかります。
「信託」による「受益権の移動」の場合には、「所有権の移転登記」ではなく、
「受益者の変更登記」を行いますが、かかるコストは1000円のみです。
このような「受益者」が亡くなったら「次の受益者」を定めておく信託を
「遺言代用信託」と言いますが、これは、「遺言書を書くこと」に対して、
抵抗がある人に対しても効果的です。
最近の「エンディングノート」をはじめとする「終活」ブームの中でも
「生前に遺言書を書くなんて縁起でもない」という人も多数おられます。
「遺言書を買いて」とは、親に対しても言いにくいですけど、
相続税対策がずっと続けていけるようにと「認知症対策での信託契約」は
比較的提案しやすいですし、親の方にしても抵抗感は少ないと思います。
「信託契約」を締結する中で、「折角の信託が終了しないように、
次の受益者を決めましょう」と提案すれば、本人(委託者)も
気づかないうちに「遺言代用信託」ができ、相続人も一安心です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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