『オリジナルの定款』と『コピペの定款』

会社を設立する際に、必ず作成するものがあります。

 

それは、会社の憲法・ルールである「定款」です。

 

その定款には記載しないといけない項目があります。

商号や事業内容(目的)、本店所在地等です。

これらの記載がない定款は無効となり、無効の定款では、

会社設立の登記手続きも受付けてもらえません。

 

株式会社であれば、事前に公証人の認証手続きがあるので、

設立登記の段階で受付されないケースはほぼ0ですが、

合同会社の場合、事前に公証人の関与はないので、

定款作成をしっかりとする必要があります。

(専門家に依頼すれば、その心配も無用ですが)

 

 

ただ会社の憲法ともいえる「定款」なのですが、実はほとんどどの会社、

定款の内容が同じなのです。

 

商号・事業内容・役員の項目を除けば、A社・B社・C社・・・と

どの会社の定款も、全てほぼ同じという奇妙な現象がおきています。

 

正確に言えば、司法書士・行政書士という会社設立に携わる専門家が

労力・時間を減らす為に、業務用ソフトの定款データ雛形を使用して

作成するので、金太郎飴の定款が溢れているのです。

 

もちろん、会社設立の手続きをするだけならば、何も問題ありません。

しかし、定款はこの先ずっと残っていくものです。自分のカラーが

出る定款があっても良いと思います。

 

 

定款に記載しないといけないものは、当然としても、それ以外の部分は

会社が自由に項目を付け加えることができるのです。

 

例えば、「どういう想いで会社を設立したのか」「会社の経営方針」と

いったものを定款に入れ込むことはできます。

また、「写真」「会社のロゴマークのデザイン」も掲載することが

可能なのです。

 

 

定款にもオリジナリティーを持たせることができるのだから、

そうしないと損した気がしませんか?

 

起業や独立開業し、自分の会社を興そうとする際に、『雛形のコピペで

作った定款』と、『自社のみのオリジナル定款』のどちらで皆さんは

作りたいですか?

 

本当に事業を成功させて数十年先も会社を存続させたい人なら、

オリジナル定款で作成したいと思いますよね。

 

 

 

「たかが定款」「されど定款」、起業家がどちらを選択するかで

会社の未来は変わる気がします。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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