権利証を紛失したので、再発行してくれ
「権利証を紛失した。再発行してくれ」と相談を受けました。
権利証は、土地・建物の権利を証明する大切なものですから、
金庫に保管している人も多いです。
また、権利証は普段使用することはないので、
数十年経って紛失したことに気づくことも多いです。
権利証は不動産を買ったりした時に登記所(法務局)
という役所から発行されるもので、その後紛失しても
再発行はされません。
「え~!権利証は再発行されないなら、
家は売りたいけど、手続きはできないの?」と
心配になりますよね。
はい。確かに権利証は紛失しても再発行されません。
けど、売買の手続き等は問題なくできますから、
心配されなくても大丈夫ですよ!
不動産を売りたい!けど、権利証がない場合に
どのようにするのでしょう?
主に2つの手続き方法があります。
1.事前通知制度
事前通知制度とは、不動産の売買なら売主が
権利証を紛失した場合に、本人であることを
確認する制度です。
①登記申請する際、本来は権利証をも提出する
のですが、権利証を紛失した旨を記載して
登記申請を法務局(登記所)へ行います。
②これを受けて登記官(登記処理をする人)が
売主に対して「郵送で」申請があった旨及び
登記申請に間違いがないかを申し出る通知を
行います。
③通知がされた後、一定期間(原則2週間)以内に
間違いない旨の申出(実印で押印した書類を登記所に
提出)されると、登記手続きが進められます。
この通知は「本人限定受取郵便」でされます。
家族は受取できず、本人のみが受け取ることが
できる仕組みです。
また、『所有権』に関する登記申請については、
3か月以内に売主が「住所変更」の登記をしている場合には、
変更前の旧住所にも「転送不要郵便」で通知がされます。
これは、売主の住所を勝手に変更して、不正に名義変更
する、成りすましを防止するためです。
2.本人確認情報の提供
事前通知の必要がある場合でも、
登記申請を司法書士が代理で申請を行い、
その代理する司法書士が「登記名義人(売主)を
確認するうえで具体的な情報(本人確認情報)
を提供し、その内容が相当と登記官が認めたならば」
事前通知を省略できます。
分かりやすくいうと、登記申請を頼まれた司法書士が、
売主本人と面談し、「本人に間違いない旨」及び
「不動産を売る意思はある旨」を確認して、
その情報をまとめて権利証の代わりに登記所へ提出します。
そうすると、上記の事前通知はされずに、権利証があるのと
同じ扱いで登記手続きが進められます。
その際に本人の確認資料として以下のような
身分証明書を添付します。
①運転免許証・旅券・住民基本台帳カード等
写真付きのものは1つ以上
②国民健康保険証・介護保険証・国民年金手帳等
写真がない公的被保険者証は2つ以上
権利証を紛失しても、不動産の権利が無くなりませんし、
権利証が無くても、不動産の売買等はできます。
熊本地震のような災害時に、権利証を探しに自宅に
戻るようなことは、決してされないようにして下さい。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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