権利証を紛失したので、再発行してくれ

「権利証を紛失した。再発行してくれ」と相談を受けました。

 

権利証は、土地・建物の権利を証明する大切なものですから、

金庫に保管している人も多いです。

 

また、権利証は普段使用することはないので、

数十年経って紛失したことに気づくことも多いです。

 

 

権利証は不動産を買ったりした時に登記所(法務局)

という役所から発行されるもので、その後紛失しても

再発行はされません

 

「え~!権利証は再発行されないなら、

家は売りたいけど、手続きはできないの?」と

心配になりますよね。

 

 

はい。確かに権利証は紛失しても再発行されません。

けど、売買の手続き等は問題なくできますから、

心配されなくても大丈夫ですよ!

 

 

不動産を売りたい!けど、権利証がない場合に

どのようにするのでしょう?

主に2つの手続き方法があります。

 

1.事前通知制度

事前通知制度とは、不動産の売買なら売主が

権利証を紛失した場合に、本人であることを

確認する制度です。

 

①登記申請する際、本来は権利証をも提出する

のですが、権利証を紛失した旨を記載して

登記申請を法務局(登記所)へ行います。

 

②これを受けて登記官(登記処理をする人)が

売主に対して「郵送で」申請があった旨及び

登記申請に間違いがないかを申し出る通知を

行います。

 

③通知がされた後、一定期間(原則2週間)以内に

間違いない旨の申出(実印で押印した書類を登記所に

提出)されると、登記手続きが進められます。

 

この通知は「本人限定受取郵便」でされます。

家族は受取できず、本人のみが受け取ることが

できる仕組みです。

 

また、『所有権』に関する登記申請については、

3か月以内に売主が「住所変更」の登記をしている場合には、

変更前の旧住所にも「転送不要郵便」で通知がされます。

 

これは、売主の住所を勝手に変更して、不正に名義変更

する、成りすましを防止するためです。

 

2.本人確認情報の提供

事前通知の必要がある場合でも、

登記申請を司法書士が代理で申請を行い、

その代理する司法書士が「登記名義人(売主)を

確認するうえで具体的な情報(本人確認情報)

を提供し、その内容が相当と登記官が認めたならば」

事前通知を省略できます。

 

分かりやすくいうと、登記申請を頼まれた司法書士が、

売主本人と面談し、「本人に間違いない旨」及び

「不動産を売る意思はある旨」を確認して、

その情報をまとめて権利証の代わりに登記所へ提出します。

 

そうすると、上記の事前通知はされずに、権利証があるのと

同じ扱いで登記手続きが進められます。

 

 

その際に本人の確認資料として以下のような

身分証明書を添付します。

 

①運転免許証・旅券・住民基本台帳カード等

写真付きのものは1つ以上

②国民健康保険証・介護保険証・国民年金手帳等

写真がない公的被保険者証は2つ以上

 

 

 

権利証を紛失しても、不動産の権利が無くなりませんし、

権利証が無くても、不動産の売買等はできます。

 

熊本地震のような災害時に、権利証を探しに自宅に

戻るようなことは、決してされないようにして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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