住宅ローンを完済したはいいけれど・・、

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憧れのマイホームを建てて、それに伴い

掲げた数千万円のローン、無事に住宅ローン

を完済された方、おめでとうございます。

 

これで、本当にマイホームが「自分のもの」

に確定しましたね。

 

住宅ローンを返済終わるまでは、お金を借りた

銀行が抵当権(担保)を付けていて、万一

ローンが返済できない場合には、建物・土地を

競売手続き等を介して融資したお金を回収される

可能性があったわけです。

 

 

 

住宅ローンを完済しますと、銀行から抵当権を

抹消する手続きに必要な書類が交付されます。

 

住宅ローンを借り入れの契約書の他、

抵当権解除証書(確かにローンは完済してもらって

ることを証明する書面)・銀行の抵当権抹消に関する

委任状等です。

 

 

これらの書類をもらったら、早いうちに

司法書士へ抵当権を抹消する手続きを依頼

されることをおススメします。

 

抵当権を抹消する登記手続きをしなければ、

住宅ローンを完済していても、登記簿は、

まだ抵当権が付いている状態のままです。

 

このままの状態では、自宅を売却しようとする

際には、売買できません。

買主からみれば、本当に抵当権(担保権)が

解除されているのか不明だからです。

 

 

抵当権抹消の登記手続きは、期限はないので、

すぐに手続きをする義務はありませんが、

書類を受領して数年経過すると、大概の方は

書類を紛失してしまうのです。

 

そうすると、銀行に抵当権抹消書類を再発行を

お願いしないといけません。

当然、即日交付されることはありませんし、

手数料も必要になります。

 

同じく抵当権を抹消するにあたり、

抵当権の権利証(主に銀行の抵当権

設定書類に「登記済」と赤いスタンプが

押印してあるもの)が必須でですが、

それ自体は、登記所から再発行されません

 

 

そうなると、「事前通知制度」という

手続きが必要になりますので、

更に手間暇がかかってしまいます

 

事前通知制度の詳細はこちら

 

 

また、住宅ローンを完済した後に

引っ越しで住所が変わった場合には、

住所の変更登記手続きを更にしないと

いけません。

 

 

まとめると、住宅ローンを抹消する手続きを

早くしないと、以下の不都合が生じます。

 

1.書類が紛失して、手続きをしようと

 思っても、すぐにできない。再発行の

 手続き・費用が必要になる。

 

2.権利証は再発行されないので、事前通知

 が必要になり、時間がかかる。

 

3.住所が変わると、住所変更の手続きが

 必要になり、余分な費用が発生する

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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