会社設立時の資本金払い込みの『正しくない』情報

会社設立において、資本金の払い込みの方法・タイミングにおいて、

『必ずしも正しくない』情報が広がっています。

 

それは、以下のような情報です。

 

会社設立時の資本金の払い込みの方法・タイミングとして、

1.資本金の額『ピッタリ』の額を

2.払い込みした出資者が通帳にでるように『振込みの方法で』

3.公証役場での『定款が認証された以後の日付け』で行うこと

 

市販の書籍や多くのホームページにも同様な記載がされています。

今、事務所の本棚から市販の会社設立のマニュアル本を確認しましたら、

同じ内容が書いてありました・・。

 

 

が・・・・・・!

 

結論からいえば、必ずしも上記のような方法・タイミングで資本金の

払い込みをする必要はありません。

 

 

もちろん、このような方法で払い込みしても構いませんが、

それでは会社設立時の出資者の負担が大きくなります。

 

 

以下の方法・タイミングで資本金の払い込みをすれば、

大丈夫です。

 

それは・・・

1.資本金の額『以上』の額の

2.『入金』を

3.『出資者が資本金の額を決めた後ならば、定款の認証前』でも構いません。

 

 

実際のところ、『ピッタリ』の額を『振込の方法で』『定款認証後』に払い込みを

することがレアケースです(少なくても弊事務所では)。

 

 

1.資本金の他にも設立に必要な経費をまとめて、銀行口座に入金することは

ごく当たり前のことですよね。

 

また、300万円・500万という大金はATMでは、

一回の手続きでは入金することはできませんので、

資本金が500万円なら、100万円を5回に分けて入金しても大丈夫です。

もちろん、銀行窓口で一括で入金しても大丈夫です。

 

 

2.数人の出資者が代表の1人に自分の出資分の金銭を預け、それを代表者が

まとめて払い込み口座へ入金するすることも普通のことです。

もちろん、各出資者の氏名及び出資額が通帳に印字された方が良ければ、

各人が出資者の代表の銀行口座に払い込みする方法で構いません。

 

 

3.自分たちで資本金の額を定めた後に、そのお金を集めるので、何も定款が

公証人の認証まで、払い込みを待たないといけない理由はありませんよね。

出資者全員で資本金の額を決めた後、又は、定款で資本金の額を定めた

定款作成後(定款認証後ではありません)であれば、大丈夫です。

 

そうしないと、定款認証後は出資者が時間がなく、

銀行へ行くタイミングが見つからないことも考えられますし、

希望する日に会社設立ができないこともあり得ます。

 

 

 

 

会社設立時の資本金の払い込みに関する、他の注意点としては、

会社設立前には当然会社名義の銀行口座はありませんので、

出資者(出資者が複数いる場合には代表者)個人口座に入金しますので、

単に資本金の額以上の残高があっても、そのお金が設立する会社の

資本金への出資なのか分かりません。

その場合には、出資額分のお金を引出した後に再度入金して下さいね。

 

 

また、払い込みされた資本金は、事業のためであれば使用しても大丈夫です。

資本金は事業の元手になるお金なので、設備投資や運転資金に充ててもらって

問題ありません。

 

会社設立時に出資者口座に払い込みされた資本金は、会社設立時に会社名義の

口座に振り替えることになりますが、振替前に引き出しても大丈夫です。

ただ、資本金の使途は事業に関することのみで、私的な流用はできませんので、

ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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