委託者の地位の承継
不動産の所有者である委託者が
死亡してしまうと、委託者の地位は
どうなってしまうのでしょうか?
⑴家族信託の設定時に別段の定めがなければ
委託者の相続人に承継されます。
(遺言で信託を設定した場合は除きます)
委託者が死亡し家族信託が終了した場合、
残った財産を取得する人がいない場合
(契約で決めていない・取得予定者が
委託者より先に死亡した)には、
委託者の相続人が財産の取得者となります。
委託者の地位が相続人に承継されることで、
権利関係が複雑になることがあります
そこで、複雑な関係ができるのを防ぐために
「委託者の地位は、相続により承継しない」と
定めることが基本です。
⑵委託者が死亡しても、信託は終了しない信託
(受益者連続型)の場合には、基本的に
「受益者の地位と合わせて委託者の地位も
移動させる」旨の規定を置きます。
受益権を取得した2次受益者が委託者の
地位も取得すれば、自分の財産を追加で
信託財産に入れることができます。
そうすることで、自分が認知症になっても
受託者が管理等しますので、安心です。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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