家族信託であることの証明手段

以前、家族信託の設定をされた

ご家族のお子さんから、

「新たに銀行口座を作成して、

その口座で金銭管理をしても

大丈夫なのか?」という問合せを

受けました。

 

1.民事信託(家族信託)では、

受託者は自分の固有財産とは

別個に、委託者から託された

財産を管理・保管する

義務を負います。

 

受託者は自分の財産とは

別個に管理すればよいだけなので、

必ずしも預金口座を作成する

必要はありません。

 

自宅金庫や貸金庫などで

現金を保管管理しても構いませんが、

口座を作成して管理することが

一般的です。

 

 

2.信託契約を作成する際に

銀行口座を契約書に記載する

意義としては、「贈与ではない」

ことの証明にあると思います。

 

親(委託者)の金銭を子ども(受託者)が

管理するケースを考えてみると、

親から子どもへの金銭の移動は

「贈与」なのか「信託」なのかは

第三者から分かりません。

 

税務署から親から子への贈与として

認定され、贈与税が課税される可能性

あります。

 

そこで、事前に子ども(受託者)

名義の口座を作成し、信託契約書に

銀行名・支店名・口座番号を記載する

ことで、「この口座内の現金は

贈与でもらったものではありません。

あくまで信託として親のために管理

しているだけです」という客観的な

証拠ができます。

 

 

3.冒頭の質問の件も、受託者固有の

財産とは別個に管理する通帳なので、

もちろん問題ありません。

 

ただ、贈与と認定されないように

以前作成した公正証書契約に、

「第〇条記載の信託金銭の管理方法

として以下の口座を追加する旨、及び

新たに作成した口座の情報」を記載した

紙を合綴・契印しておくことを

アドバイスしました。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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