後継者の会社経営に不安が残るときには
〇最近は「事業承継」というフレーズを
よく耳にします。
事業承継で一番多いパターンは、
親の事業を子どもに継がせる事案
になるでしょう。
「経営権を譲る」「株式を譲る」ことが
事業承継には必要になります。
1.株式会社の日常的な業務執行は、
取締役に任されてます。
一方、会社にとって重要な事項
(合併や増資など)は、会社の
株主総会で決定します。
取締役を決めるのも株主総会ですので、
株式を後継者に多く所有させないと
取締役の地位を危うくします。
2.会社の経営権を安定させるために
会社の株式の多く(最低でも過半数)を
後継者に移すことが必要になります。
ただし、株式を後継者に移動させるには
二つのリスクがあります。
①贈与税のリスク
②会社の経営を完全に任せるリスク
2.①の贈与税のリスクは、
会社の株式評価が高いときにおこります。
株式を後継者に引き継がせたいけど、
後継者が贈与税を支払うことが難しい
ケースは多いです。
「後継者に株式を相続させる」旨の遺言を
作成することも一案ですが、他の相続人の
「遺留分」を請求されると、株式が分散して
安定した経営が難しくなる可能性があります。
②後継者に経営を完全に任せることに不安が
残るケースもあります。
まだ経験少なく、従業員からの信頼も得ていない
ケースなどです。
このような時に、会社の株式を「贈与や売買」で、
後継者に移転すると、後継者が不適格だったり
病気などで後継者になれない事情が生じても、
株式を取り戻すことが困難になります。
3.上記①②のリスクを回避する方法として
「民事信託(家族信託)」があります。
親(現経営者)と子(後継者)の間で
会社の株式の信託契約をします。
契約の内容は以下の通りです。
委託者=親
受託者=子
受益権(株式の配当などを受ける権利)=親
株式が高いケースでも、株式の経済的な価値を
有する部分(受益権)は親が持ったままなので、
実質的な株式価値の移転はありませんので、
贈与税は課税されません。
会社の意思決定をする権利(議決権)が
後継者の子に移りますので、そのままだと
後継者が「自由に」会社経営を行うことが
できます。
ただ、上記②のリスクを回避するために、
現経営者は、後継者の会社経営に対して
指図(指示)する権利である「指図権」を
持つように信託契約で定めます。
指図権を現経営者(親)が持つことで、
後継者の会社経営を制約することになります。
当初は指図する回数を多くても、後継者が
経営者として成長するにつれて、少しずつ
指図する回数を減らしていくことで、
「段階的な後継者への事業承継」を行うことができます。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分