後継者の会社経営に不安が残るときには

〇最近は「事業承継」というフレーズを

よく耳にします。

 

事業承継で一番多いパターンは、

親の事業を子どもに継がせる事案

になるでしょう。

 

「経営権を譲る」「株式を譲る」ことが

事業承継には必要になります。

 

1.株式会社の日常的な業務執行は、

取締役に任されてます。

 

一方、会社にとって重要な事項

(合併や増資など)は、会社の

株主総会で決定します。

 

取締役を決めるのも株主総会ですので、

株式を後継者に多く所有させないと

取締役の地位を危うくします。

 

 

2.会社の経営権を安定させるために

会社の株式の多く(最低でも過半数)を

後継者に移すことが必要になります。

 

ただし、株式を後継者に移動させるには

二つのリスクがあります。

①贈与税のリスク

②会社の経営を完全に任せるリスク

 

 

2.①の贈与税のリスクは、

会社の株式評価が高いときにおこります。

 

株式を後継者に引き継がせたいけど、

後継者が贈与税を支払うことが難しい

ケースは多いです。

 

「後継者に株式を相続させる」旨の遺言を

作成することも一案ですが、他の相続人の

「遺留分」を請求されると、株式が分散して

安定した経営が難しくなる可能性があります。

 

②後継者に経営を完全に任せることに不安が

残るケースもあります。

 

まだ経験少なく、従業員からの信頼も得ていない

ケースなどです。

 

このような時に、会社の株式を「贈与や売買」で、

後継者に移転すると、後継者が不適格だったり

病気などで後継者になれない事情が生じても、

株式を取り戻すことが困難になります。

 

 

3.上記①②のリスクを回避する方法として

「民事信託(家族信託)」があります。

 

親(現経営者)と子(後継者)の間で

会社の株式の信託契約をします。

 

契約の内容は以下の通りです。

委託者=親

受託者=子

受益権(株式の配当などを受ける権利)=親

 

 

株式が高いケースでも、株式の経済的な価値を

有する部分(受益権)は親が持ったままなので、

実質的な株式価値の移転はありませんので、

贈与税は課税されません。

 

会社の意思決定をする権利(議決権)が

後継者の子に移りますので、そのままだと

後継者が「自由に」会社経営を行うことが

できます。

 

ただ、上記②のリスクを回避するために、

現経営者は、後継者の会社経営に対して

指図(指示)する権利である「指図権」を

持つように信託契約で定めます。

 

指図権を現経営者(親)が持つことで、

後継者の会社経営を制約することになります。

 

 

当初は指図する回数を多くても、後継者が

経営者として成長するにつれて、少しずつ

指図する回数を減らしていくことで、

「段階的な後継者への事業承継」を行うことができます。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

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