事業内容と創業融資の関係

〇事業を株式会社などへ法人化する際には、会社の「目的(事業内容)」を

定めます。事業内容は会社の登記簿にも記載されますが、日本政策金融公庫や

信用保証協会の融資を利用予定がある場合には、慎重に決める必要があります。

 

 

創業したばかりの会社では銀行のプロパー融資(銀行が直接お金を貸すこと)は、

まず有り得ません。

 

そこで創業時には公的機関である日本政策金融公庫から融資を受けるか、

同じく公的機関である各都道府県の信用保証協会に保証をお願いして、

銀行から融資を受ける方法の2つしかありません。

 

 

両者とも公的機関であるゆえに、融資できない業種が決められています。

それを知らずに「とりあえず何でも記載しとけ」とばかりに、何も考えずに

事業内容を定めると、創業融資が受けられなくなる可能性があります。

 

1.日本政策金融公庫

金融業(保険代理店は除きます)・投機的事業・遊興娯楽業の一部については

融資対象になりません。

 

日本政策金融公庫は、国の金融機関です。つまりそこから融資されるお金は

税金で賄われるものなので、資金を借りる会社以外にお金が流れてしまうことは

好ましくないですし、風紀上あまり好ましくない業種にも貸付は難しいです。

 

2.信用保証協会

融資対象外のものとして金融業・遊興娯楽業の一部の他に農林・漁業

学校法人・宗教法人・NPO法人等があります。

 

また、許認可が必要な業種(建設業・産業廃棄物処理業など)の場合には

国や都道府県の許認可を得ていることが前提となります。

 

 

〇日本政策金融公庫や信用保証協会は融資の対象としない業種を定めていますが、

ほとんどが社会的普通の業種で、特段何か敬遠されるようなものではありません。

 

しかし、上記業種は融資対象外であることを知らずに、会社の事業内容に記載して

しまうと、融資が受けられなくなり、創業時の資金調達が困難になります。

 

しかも、司法書士や行政書士といった会社設立の専門家や・銀行員も

ほとんどの人が知りません。

 

会社設立する際には、日本政策金融公庫や各都道府県の信用保証協会の

ホームページを一度確認することをおススメします。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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