会社の定款をなくしたら

〇会社の基本的なルールである「定款」には、会社を運営する上で

大切なことが記載されています。

 

「株式を譲渡するには会社の同意がいるのか」「株主総会はどのような手順で

開催するのか」「代表者の選任方法」「配当の方法」などのルールが定めてあります。

 

 

会社の定款はとても大事な書類でありますが、会社を設立直後に銀行口座開設や

役所への届出で使用した後は、ほとんど使うことがありません。

 

ですので、「会社の定款がどこにいったか分からなくなる」会社も珍しくありません。

 

 

〇では、定款を紛失したときは、どうすれば良いのでしょうか?

 

定款を再度確認する方法は以下の2つです。

 

1.設立する時にお願いした専門家(司法書士や行政書士等)へ問合せしてみる。

会社を設立する時には、「定款」を作成することは必須です。

その時に依頼した司法書士等はデータや書面で保管しています。

確認すればほぼ間違いなく取得できます。

 

ただ、たまに司法書士が事務所を廃業していたり、災害でデータや書面が

消えてしまっている可能性もあります。

 

 

2.公証人役場へ問合せする

株式会社・有限会社であれば、会社定款は公証人役場での確認が必須ですので、

公証人役場に定款は20年間保存されています。

 

ただ、合同会社や合資会社の定款は、会社設立時に公証人の確認が不要ですので、

当然公証人役場にも定款は保存されていません。

 

 

公証人役場に保管されている定款は、あくまでも「原始定款(設立時の定款)」です。

その後変更されたとしても、変更箇所は反映されていません。

 

 

「商号」が変更されている場合、「現在の商号」で問合せしても分かりませんので、

「履歴事項全部証明書」という「変更前の事項も記載されている会社謄本」を法務局で

取得して公証人役場へ提出します。

 

 

会社の代表者が自分で公証人役場へ「原始定款」を請求する際には

1.会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

2.会社代表印(会社実印)及び会社の印鑑証明書

(1・2ともに請求する日より3ヵ月以内に発行もの)

が必要になります。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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