平成18年に設立した株式会社は注意

〇現在、株式会社は取締役や監査役といった

役員の任期を10年まですることができます。

 

平成18年以前は、取締役の任期は2年、

監査役は4年と決められていましたので、

2年ごとに「取締役の就任(再任含む)」

又は「取締役と監査役の就任(再任含む)」の

「役員変更の登記手続き」を、定期的に

会社は行ってきました。

 

 

〇ところが、約10年前の平成18年に新しく

「会社法」ができて、取締役・監査役共に10年まで

任期を定めることができるようになりました。

 

 

平成18年以降に設立した会社は、最初から役員の任期を

10年にする会社は多いですし、それ以前からあった会社も

かなりの数の会社(特に家族経営の会社)は

役員の任期を10年に変更しています。

 

 

そうなると、今まで2年ごとに行ってきた「役員変更の

手続き」をしなくなって、役員変更の手続き自体を

失念してしまうことが多くなっています。

 

 

数か月ぐらい遅くなる位ならば良いのですが、

半年・1年と時間が経過し、最後の手続きから

12年経過すると、法務局が「みなし解散手続き」

してしまいます。

みなし解散についてはコチラ

 

 

そうなると、知らないうちに自分の会社が登記記録上

解散されていることも有り得ます。

 

 

〇特に平成18年に設立した会社の場合、経営者が

「役員変更の手続き」をする必要があることを

知らないことがあります。

 

平成18年に設立した株式会社であれば、設立してから

10年経過しますので、役員変更手続きをする時期です。

 

忘れずに「役員変更の手続き」をしないと、気づいた時には、

大変なことになっているかもしれません。

 

 

「合同会社」や「有限会社」の場合には、役員の任期は

特に決まっていませんので、定期的な手続きは不要で、

役員の入れ替わりがあった時のみに手続きをすればOKです。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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