法人成りする4つのメリット

〇個人事業主ではなく、法人形態を選択する理由

 

事業を開始する時に個人事業主の形態で始めたけど、

株式会社等の法人成りを検討する方も多いと思います。

「個人事業」と「会社」では、どの様な違いがあるのでしょうか。

主に以下の4つの理由を挙げることができます。

 

1、無限責任と有限責任の違い

 

個人事業の場合だと、業績が芳しくなく売上・利益が少なく、

金融機関に対して借入金の返済が、できなかった場合には、

事業とは関係ない資産、たとえば個人事業主の自宅なども

強制執行による差押等の対象となります。

 

事業主の私的財産を全て売却する等してでも、責任を負います。

これを「無限責任」といいます。

 

つまり、事業と個人の資産について区別がありませんので、

事業の借入金を返済するためでも、個人資産の全てについてまで

責任を負うことになります。

 

事業で生じた負債についても、無限責任を負うことが

個人事業主の大きなデメリットです。

 

なお、無限責任を負うのは、個人事業主だけではなく、

合名会社や合資会社でも、無限責任社員の地位にあるものは

無限責任を負いますので、注意が必要となります。

 

 

一方、株式会社の場合ですと、株式会社の所有者である株主は、

会社に出資した分の金銭の返還はされなくても、会社の債務につき、

株主の個人資産について、差押え等をうけることはありません。

 

会社が倒産したとしても、株主の個人資産に対しては責任追及を受けません

これを「有限責任」といいます。

 

しかし、実際には株式会社が借入れをする際には、その債務について、

代表取締役が個人保証をしていることが多いです。

その場合、会社の債務につき、保証人としての責任は免れませんので、

注意が必要です。

 

2.資金調達方法の多様性

 

個人事業主が事業を行うにあたり資金調達する方法は限られます。

 

一つは、金融機関等から借入れをする方法です。

ただ、会社に比較しても審査は厳しいことが多いので、希望額の満額を

借入れできるとは限りません。

 

また、創業時には以前に同業種の経験があることが前提になっていますので、

初めてチャレンジする事業の業種では、金融機関からの借入れ方法による、

資金調達は難しいでしょう。

 

 

他には、各公的機関からの助成金があります。

助成金は借入れとは異なり、一定の要件を満たせば返済する必要はありません。

 

但し、個人事業の場合には会社と比べても、応募できる助成金の種類や金額が

限られていることが多いです。

 

株式会社の場合には、上記の方法の他にも、様々な資金調達方法があります。

 

募集株式の発行(新株発行)・新株予約権(会社に対して行使することで、会社の

株式の交付を受けることができる権利)・社債(投資家へ発行する債券)といった

方法があります。

 

どれも株主へ利益を配当したり、債権者へ返済する義務がありますが、短期間で

事業に必要となる資金を集めることができます。

 

3.契約・取引時の信頼性

 

これを理由に、株式会社・合同会社への「法人成り」を検討される

個人事業主は多いです。

 

取引先の相手方によっては、信用力の担保や社内規定を理由に

法人としか取引をしないというケースも珍しくありません。

特に大企業はその傾向が強いです。

 

また、従業員の雇用の観点からも、個人事業主の事業所より、

法人形態の会社で働く方が、社会保険や福利厚生面などから

安心だと思う人が多いのは事実です。

 

4.税務上のメリット

 

会社を設立することで税務上のメリットを享受できるケースもあります。

個人事業主として、個人で「所得税」を支払うよりも、会社を設立して

「法人税」を支払うほうが、一定の利益がある事業所では税務上のメリット

があります。

 

法人成りした方が税務上のメリットがあるかどうかは、

税理士の確認されることをおススメします。

売上・経費・仕入の有無等で法人成りする方が良いのかは

一概に線引きするのは難しいからです。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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