会社設立日を決める2つのポイント

「会社設立日をいつにするか?」は悩まれる人が多いです。

 

会社設立日は、会社の創立記念日になるわけですから、

大安等の吉日・自分や家族の誕生日等を会社の設立日に

されることは多いです。

 

会社の設立日を決めるにあたり、注意するべきポイントが

2つあります。

 

 

1.平日で決める

 

会社の創立記念日にあたる設立日は、法務局へ

会社設立登記を申請した日になります。

 

法務局は、平日のみ申請の受付をしていますので、

設立の希望日が平日になっているかの確認が必要です。

 

1月1日付で会社を作りたいという方もおられますが、

法務局がお休みなので、その日を会社設立日とすることは

できません。

 

また、会社設立の申請書類を法務局の窓口に提出した日を

遡ることも、将来に変更することはできません。

 

本来は7月7日を会社設立日にしたいけど、当日は出張で

法務局に会社設立の申請書類を持参できないので、

前日の7月6日に法務局へ申請書類を持参して、「明日付の

設立にしてほしい」といったことはできません。

反対に、7月8日に申請書類を持参して、「昨日付の設立日に

してほしい」ということもできません。

 

 

2.法人住民税の観点から決める

 

法人住民税の均等割の額は、会社設立日から事業年度の終了まで、

1年に満たない場合では「年額×会社設立日からの月数÷12」

で計算されます。

 

※法人住民税の均等割:会社の規模(資本金・従業員数)によって

税額が決まります。所得に応じて課せられるものではなく、

会社の所得が赤字の場合でも納税義務があります。

1年で最低7万円の金額です

 

 

会社設立日からの月数(正式には「事務所を有していた月数」)は

1ヶ月に満たない端数が生じたときは切り捨てられます。

 

1ヶ月に満たない端数が生じたときは切り捨てられるので、

1ヶ月から1日でも欠けていれば、その月は法人住民税は

課税されません。

 

例えば、会社を7月1日に設立して6月30日を決算日にした場合、

1期は12ヵ月まるまるあります。よって、法人住民税の均等割は

7万円課税されます。

 

しかし、会社の設立日を1日ずらして7月2日に設立した場合には、

1期は1日だけですが、12ヵ月に足りません。

すると1ヶ月未満は切り捨てられますので、11か月となります。

 

法人住民税の均等割は、7万円×11ヵ月÷12ヵ月=64,100円

となり、設立日を1日ずらすだけで、6,000円程ですが節税できます。

 

このように、会社設立日を毎月1日にせずに、2日以降にすることで、

法人住民税の均等割の1ヶ月分を節約できます。

 

会社設立日を記念日等の関係で、1日付でしたい等のこだわりがなければ、

毎月1日付の会社設立日を避けることも検討されると良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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