役員の任期は10年にできるけど・・
〇任期を10年にできるけど・・。
会社法の規定では、非公開会社(株式の譲渡制限が設定されている会社)
であれば、役員の任期を定款の規定で、最長10年まで伸ばすことが可能です。
役員の任期を10年まで伸ばせば、定期的に行う必要がある、
任期満了に伴う役員変更(再任)の登記にかかるコストを削減する
メリットがあります。
しかし、10年という長期間の任期を設定することで、トラブルとなる
ケースもあるので注意が必要です。
〇役員(取締役及び監査役)の任期
株式会社の場合、合同会社等と異なり、法令又は定款で定めた任期を経過すると同時に
改めて役員の選任手続きが必要です。
取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会終結の時までです。
例えば、決算期が3月で定時株主総会が6月に開催される会社であれば、
平成26年6月の定時株主総会で選任された取締役は、選任後2年以内の最終の
事業年度(平成27年4月~平成28年3月)に関する定時株主総会が終了する
までの任期です。
監査役の任期は、原則とし選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会終結の時までです。
取締役の任期は、定款で定めることで、短くできますし、反対に伸ばすこともできます。
取締役の任期を1年にすることも可能ですし、非公開会社であれば最長10年まで
伸ばすことが可能です
監査役の任期は短くすることはできませんが、取締役と同じく、非公開会社であれば
最長10年まで伸長することが可能です。
〇任期が満了した際の改選手続き
株式会社の役員には任期がありますが、中小企業や同族企業の場合に限らず、
規模が大きい会社でも、一部の役員の変更はあっても、代表取締役をはじめとする
経営陣が一新することは稀です。
しかし、役員全員が再任される場合でも、任期ごとに役員の選任(再任)手続きを行い
役員変更の登記申請が必要です。
選任手続き及び登記手続きが遅れたりすると、100円以下の過料が課されます。
実際は、約半年遅れると過料が1~2万円課せられ、遅れる年数が長くなればなるほど
それに比例して、課せられる過料の金額が増えていきます。
定款で任期を変更している場合や、一部の役員が辞任等で退任し、補欠として選任された
役員がいる場合などは、役員の任期がいつまでか把握しておかなければなりません。
〇任期を10年にまで伸ばしておけば、安心か?
役員に変更がない場合でも、任期が満了すればその都度に選任(再任)手続きが必要です。
それに伴う役員変更の登記申請に係る登記費用(登録免許税)が必要です。
役員の任期を伸長した場合、選任(再任)手続きの回数が減るので、それに伴い登録免許税などの
コストも削減されます。
役員の変更が少ない中小企業や同族会社であれば、役員の任期を10年にするのもひとつの手です。
ただ、費用削減のメリットがあるというだけで、役員任期を10年にすることは避けた方が無難です。
「10年」といっても、結構な長期間です。10年あれば、会社を取り巻く環境も変わります。
例えば、10年前には「スマートフォン」や「タブレット」などありませんでした。
ホームページを持っていない会社・事業所も珍しくありませんでした。
しかし、今は皆「スマートフォン」や「タブレット」は1人1台以上持ってますし、
ホームページを持っていない会社・事業所を探すことは難しいです。
それに伴い、集客・販売の方法も劇的に変化してます。
10年前の会社経営方法では、現在では通じないこともあります。
取締役は、「経営のプロ」として会社に利益をもたらす義務があります。
社会の変化に対応できない取締役を10年間、無条件にその地位に置くことは危険ともいえます。
また、役員同志に意見の違いが生じたり、仲たがいすることもあり得ます。
確かに、株主総会の決議で任期満了前に役員を解任することができますが、正当な事由なく
役員を解任した場合、解任された役員は、会社に対して解任によって生じた損害賠償の請求が可能です。
そして、解任によって生じた損害は、本来の任期満了時までの報酬相当額が一般的です。
つまり、任期を長くすると辞めてもらいたい役員を解任するのが難しくなります。
役員の任意を決めるときは、この観点からも考えることが大事です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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