現物出資の3つのポイント

〇金銭以外の出資である「現物出資」

 

会社への出資は、現金で行うことが多いですが、現金以外の財産を

会社に出資することもできます。

 

法律上、出資する財産には制限はありませんので、現金に限らず、

自分が今まで使っていた車やパソコン、ホームページ、不動産などの

金銭以外のものを出資することができます。

 

金銭以外の財産を出資することを「現物出資」といいます。

 

現物出資の場合は、現金と違って客観的・一律的な金銭的評価が難しく、

500万円を超える現物出資の場合には、原則として「検査役」の調査が

必要となるので、避けたほうが良いです。

 

検査役は会社の財産調査のために、裁判所が選任する監査機関ですので、

数か月の期間とコストがかかります。

 

ただ、弁護士・税理士・公認会計士等が「現物出資の評価額は相当である」旨の

証明をすれば、検査役の調査を省略できます。

 

 

会社設立する個人が行う、現物出資のほとんどは、500万円を

超えるケースはほとんどありません。

 

現金はあまりないが、それなりの資本金の額を登記簿に載せたいケースで

利用されることが多いです。

ですので、使用で使っていたパソコン・自動車等を現物出資とすることが

ほとんどです。

 

中古品は、客観的な評価額を決めるのは難しいですが、自分ひとりや

家族で会社を設立するケースなら、ある程度自由に金額を決めても、

問題になることはないでしょう。

 

通常50万~200万円ぐらいの評価額で出資財産とすることが多いです。

 

 

適正と思われる金額から多少のズレがあっても問題ありませんが、

不適切な金額で評価している場合(10万円程度の自動車を500万円で

評価しているなど)は、その差額について出資額が不足していることに

なり、現金で不足分を追加する必要がありますので注意が必要です。

 

 

〇不動産を現物出資する場合

 

不動産を現物出資するならば、会社への不動産の所有権移転登記が必要で、

その際には登録免許税がかかります。他にも不動産取得税・固定資産税も

会社で負担することになります。

 

 

また、不動産であれば500万円を超える金額になることが多いでしょうが、

その場合上記の弁護士等の証明に加えて、不動産鑑定士の鑑定評価が必要です。

 

不動産を出資するケースでは、コストが多くかかり、手続きの適正さも

厳格さが要求されます。

 

 

〇現物出資をするなら、合同会社という選択も

 

いま人気の合同会社であれば、現物出資をする財産の価額が

500万円を超えていても、検査役の調査や弁護士等の証明も

必要ありません。

 

大きな額の現物出資をするならば、「合同会社」の設立を検討するのも

ひとつの手です。

合同会社についてはコチラ

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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