現物出資の3つのポイント
〇金銭以外の出資である「現物出資」
会社への出資は、現金で行うことが多いですが、現金以外の財産を
会社に出資することもできます。
法律上、出資する財産には制限はありませんので、現金に限らず、
自分が今まで使っていた車やパソコン、ホームページ、不動産などの
金銭以外のものを出資することができます。
金銭以外の財産を出資することを「現物出資」といいます。
現物出資の場合は、現金と違って客観的・一律的な金銭的評価が難しく、
500万円を超える現物出資の場合には、原則として「検査役」の調査が
必要となるので、避けたほうが良いです。
検査役は会社の財産調査のために、裁判所が選任する監査機関ですので、
数か月の期間とコストがかかります。
ただ、弁護士・税理士・公認会計士等が「現物出資の評価額は相当である」旨の
証明をすれば、検査役の調査を省略できます。
会社設立する個人が行う、現物出資のほとんどは、500万円を
超えるケースはほとんどありません。
現金はあまりないが、それなりの資本金の額を登記簿に載せたいケースで
利用されることが多いです。
ですので、使用で使っていたパソコン・自動車等を現物出資とすることが
ほとんどです。
中古品は、客観的な評価額を決めるのは難しいですが、自分ひとりや
家族で会社を設立するケースなら、ある程度自由に金額を決めても、
問題になることはないでしょう。
通常50万~200万円ぐらいの評価額で出資財産とすることが多いです。
適正と思われる金額から多少のズレがあっても問題ありませんが、
不適切な金額で評価している場合(10万円程度の自動車を500万円で
評価しているなど)は、その差額について出資額が不足していることに
なり、現金で不足分を追加する必要がありますので注意が必要です。
〇不動産を現物出資する場合
不動産を現物出資するならば、会社への不動産の所有権移転登記が必要で、
その際には登録免許税がかかります。他にも不動産取得税・固定資産税も
会社で負担することになります。
また、不動産であれば500万円を超える金額になることが多いでしょうが、
その場合上記の弁護士等の証明に加えて、不動産鑑定士の鑑定評価が必要です。
不動産を出資するケースでは、コストが多くかかり、手続きの適正さも
厳格さが要求されます。
〇現物出資をするなら、合同会社という選択も
いま人気の合同会社であれば、現物出資をする財産の価額が
500万円を超えていても、検査役の調査や弁護士等の証明も
必要ありません。
大きな額の現物出資をするならば、「合同会社」の設立を検討するのも
ひとつの手です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分