遺言書の検認
故人の荷物を整理するなかで、遺言書が
出てきたらどうするのでしょう?
遺言書が出てきたら、まず封印されて
いるかを確認します。封印されている場合、
その場で開封してはいけません。
遺言書は家庭裁判所で、他の相続人や
裁判所職員の前で開封し、遺言書の用紙・
枚数・遺言内容を記録する手続きをします。
これが「検認手続き」です。
封印されている遺言書は、検認手続きの中で
相続人・関係者のもとで開封する必要があり、
勝手に開封したり、検認手続きを受けなかった
場合には、5万円以下の過料が課せられます。
検認手続きをしないで、遺言内容を実行しても
その行為は無効になるわけではありません。
ただ、実際上は、遺言内容を実現する場合には、
検認手続きが要求されることが多いです。
相続による不動産の名義変更手続きでは、
検認手続きを経ていない遺言書では、
法務局は受付てくれません。
また、預貯金の解約手続きでも、検認手続きを
していない遺言書では、解約手続きに応じて
くれないのが通常です。
検認手続きは次のことに注意します。
①申立するのは、亡くなった被相続人
の最後の住所地の家庭裁判所
②遺言書を発見した人、保管者が
申立てをします。
③手数料は800円で、収入印紙で納めます。
④遺言者の出生~死亡までの全ての戸籍、
相続人全員の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本を
添付します。
検認手続きの日が決まったら、当日は
遺言書を持参します。
検認の効力
遺言書の偽造・変造を防止するために検認は
されます。遺言書が開封された状況を保全する
もので、遺言が有効なものかを判断する手続き
では、ありません。
検認手続きが完了すると、遺言書に検認した
旨の文言が記載された証明書を遺言書に
合綴して返却されます。
発見された遺言書が公証役場で作成された
公正証書の遺言書である場合は、偽造される
恐れがありませんので、検認手続きを受ける
必要はありません。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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