相続登記の期限は?

相続が発生し、故人名義の不動産がある場合に、

名義変更(相続登記)はいつまでにすれば良いのでしょうか?

 

相続開始後10か月以内にしないといけない相続税の申告

とは異なり、不動産の名義変更手続きは、特に制限はありません。

 

ただ、相続による名義変更をしないでいる状態が

長年続くと、相続人の中にも亡くなる人が出てきます。

 

そうなると、遺産分割協議をするにも

当事者の数が多くなり、まとまらない。

3人で協議をすれば良かったのが、

10人で協議をする必要が出てくると

遺産分割協議は難しくなるのは明らかです。

 

又は、相続人の相続人同士では交流や

面識がないことも珍しくなく、当事者の

中には、海外に在住する人・行方不明に

なる人が出てくるかもしれません。

 

そうなると、不動産の名義変更をしたり、

不動産を売却して、売却代金を相続人間で

分割することは、実際上とても難しくなります。

 

そのような状態になるのを避けるためにも、

相続が発生したら、できるだけ早期に

相続人間で遺産分割協議をした方が良いです。

 

相続登記の方法は2つあります。

①遺産分割協議が成立するまで、相続人全員の

共同名義にする。その後、遺産分割協議が成立

した後で、不動産を取得する相続人名義へ変更する。

 

②遺産分割協議が成立した後に、その不動産を

取得することになった相続人名義にする。

 

一般的には、申請手続きや費用が、かからなくする

為に、遺産分割協議が成立してから、相続人の名義

にすることが多いです。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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