相続登記の期限は?
相続が発生し、故人名義の不動産がある場合に、
名義変更(相続登記)はいつまでにすれば良いのでしょうか?
相続開始後10か月以内にしないといけない相続税の申告
とは異なり、不動産の名義変更手続きは、特に制限はありません。
ただ、相続による名義変更をしないでいる状態が
長年続くと、相続人の中にも亡くなる人が出てきます。
そうなると、遺産分割協議をするにも
当事者の数が多くなり、まとまらない。
3人で協議をすれば良かったのが、
10人で協議をする必要が出てくると
遺産分割協議は難しくなるのは明らかです。
又は、相続人の相続人同士では交流や
面識がないことも珍しくなく、当事者の
中には、海外に在住する人・行方不明に
なる人が出てくるかもしれません。
そうなると、不動産の名義変更をしたり、
不動産を売却して、売却代金を相続人間で
分割することは、実際上とても難しくなります。
そのような状態になるのを避けるためにも、
相続が発生したら、できるだけ早期に
相続人間で遺産分割協議をした方が良いです。
相続登記の方法は2つあります。
①遺産分割協議が成立するまで、相続人全員の
共同名義にする。その後、遺産分割協議が成立
した後で、不動産を取得する相続人名義へ変更する。
②遺産分割協議が成立した後に、その不動産を
取得することになった相続人名義にする。
一般的には、申請手続きや費用が、かからなくする
為に、遺産分割協議が成立してから、相続人の名義
にすることが多いです。
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