会社設立手続きの費用は、自分で行っても安くなりません。

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会社設立をするにあたり、独立起業したばかりで、

今後の会社運営費も必要だし、費用削減の為に、

自分で本やインターネットで調べながらしてみようと

思われる人も多いでしょう。

 

では、自分で手続きをした場合と司法書士の専門家へ代行を

お願いした場合で、どれだけ会社設立にかかる費用は異なるのでしょうか?

 

 

株式会社の設立手続きを自分でする場合は・・、

  1. 定款(会社のルール)を公証人に認証してもらう費用が5万円。
  2. 定款に貼付する印紙が4万円。定款の謄本手数料が1500円程度です。
  3. 法務局へ設立登記を申請する際に15万円。
  4. 手続き完了後に銀行等へ提出するために必要となる会社の登記事項証明書が1通600円です。

合計25万円程度の費用が必要です。

 

 

最近、会社設立数が増えてきた合同会社設立を、

自分でする場合であれば・・、

  1. 定款に貼付する印紙が4万円
  2. 法務局へ設立登記を申請する際に6万円。
  3. 登記事項証明書が1通600円です。

合計10万円程度の費用が必要になります。

 

 

では、これを司法書士等の専門家に代行してもらうと・・、

 

 

株式会社設立の場合は、

  1. 定款(会社のルール)を公証人に認証してもらう費用が5万円。
  2. 定款の謄本手数料が1500円程度です。
  3. 法務局へ設立登記を申請する際に15万円。
  4. 登記事項証明書が1通600円。

 

合同会社設立の場合は、

  1. 法務局へ設立登記を申請する際に6万円。
  2. 登記事項証明書が1通600円です。

 

 

あれ・・、何か、少なくなった気がしませんか?

そう! 株式会社設立の場合も合同会社設立の場合も、

定款に貼付する印紙4万円がなくなったのです!!

 

 

 

これには、カラクリがありまして、定款認証(会社のルールを定める定款を、

法律的に問題ない旨のお墨付きをしてもらう)の際には、司法書士等の専門家は

電子文章(パソコンで読み取る電子ファイル)の形式で定款を作成し、

電子署名を利用し、電子定款認証を行います。

 

定款のデータに電子署名をすれば、

定款に貼付する印紙が省略できるのです。

 

 

 

じゃあ、自分で定款に電子署名を行い、電子定款認証をすれば、

更に費用が安くなるのか・・。

と思いますよね!?

 

 

しかし・・・・・

この電子署名のシステムを導入するのには、法務局へ申請を行い、

電子署名ソフトを購入したりで、手間暇・費用(5~7万円)が

必要になってきます。

 

 

そもそも文書に電子署名を行うこと自体、

通常することではありません。

 

会社設立をする際の電子定款認証のためだけで、

電子署名のシステムを導入することは、ナンセンスですよね。

 

 

そして、司法書士等の専門家に会社設立の代行をお願いするとして、

報酬額は株式会社設立の場合は、5~8万円。

合同会社設立の場合は4~6万円が一般的です。

 

 

整理してみますね。

株式会社設立を自分で行う時は、費用が約25万円。

設立代行をお願いすれば、25~28万円。

 

合同会社設立を自分で行う時は、費用が約10万円。

設立代行をお願いすれば、10~12万円。

 

会社設立手続きを自分でしても、代行してもらっても

かかる費用は、ほとんど変わりません!!

 

 

慣れない書類作成や公証役場・法務局へ行く等

の時間・労力を考えれば、会社設立代行のサービス

を利用した方が、簡単に作れますね

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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