家族信託は高い!?

「認知症対策」に効果的な方法である

家族信託ですが、相談に来られる方は

費用面を気にされます。

信託する財産によって変動しますが、

実費込で最低30~40万円程度は

必要になるので、「高い」と感じる

方もいます。

 

ただ、認知症になった後でも

「実家の売却」や「柔軟な財産管理」

ができるメリットは大きいです。

 

1.何もしないでそのまま

親の財産(特に大きなもの)を

処分したり賃貸する予定がなければ

何もしない選択もアリです。

 

ただ、急に大きなお金を親の口座から

出すことになった時などに困ることが

起きるかもしれません。

 

親が元気なうちには自宅などを処分する

考えがなくても、後に老人施設への

入居費用に充当する必要性が

出てきます。

 

その時に財産を持っている親が

認知症や精神的な疾患などで

意思疎通ができないケースでは

財産の処分ができなくなり、

困ることになりかねません。

 

2.成年後見制度を活用する

⑴成年後見制度を活用することで、

財産の管理・処分は安心!と

勘違いされる方が後を絶ちません・・。

 

成年後見は「本人の財産を守る」ことが

目的です。

 

親が認知症になった後でも

「相続税対策を行う」場合には

成年後見制度は適しません。

 

相続税の対策はあくまで「相続人の利益」だからです。

 

 

成年後見人への報酬も必要になります。

 

成年後見の申立てを専門家に依頼すると15~20万円。

専門家が成年後見人又は後見監督人に就任すると

月額1~5万円(財産額・職務内容で異なる)が

本人が亡くなるまで報酬が発生します。

 

それに加え、「自宅の処分」「遺産分割協議」

「生命保険の請求」などを成年後見人が行うと

別途報酬が発生します。

 

初年度で30~50万円。2年目以降15~50万円は

毎年、成年後見人報酬が発生します。

 

最近「成年後見人はできるだけ親族を」という趣旨の

裁判所の通達がありました。

 

ただ、「財産がそれなりにあるケース」では

弁護士・司法書士などの専門家が成年後見人又は

後見監督人として選任されることは変わらないと

思います。

 

3.家族信託

初期費用に専門家報酬が30万円~

(財産額や契約内容で異なる)が必要ですが、

それ以降の費用は必要ありません。

 

成年後見制度を活用した場合の1年分~2年分ぐらいの

費用で済むことが大半です。

 

親が持っている財産を将来、処分したり

財産の組み換え(相続税対策などで現金を

不動産に変えるなど)をする予定があるならば、

家族信託を事前に組んでおくことは必須です。

 

もし、何も対策しなっかったり、相続税の対策を途中で

親が認知症になり、その後対策ができなくなる

損失(数百万~数千万)のリスクを考慮に入れれば、

家族信託の導入にかかる費用は決して高くないと

個人的には思います。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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