家族信託は高い!?
「認知症対策」に効果的な方法である
家族信託ですが、相談に来られる方は
費用面を気にされます。
信託する財産によって変動しますが、
実費込で最低30~40万円程度は
必要になるので、「高い」と感じる
方もいます。
ただ、認知症になった後でも
「実家の売却」や「柔軟な財産管理」
ができるメリットは大きいです。
1.何もしないでそのまま
親の財産(特に大きなもの)を
処分したり賃貸する予定がなければ
何もしない選択もアリです。
ただ、急に大きなお金を親の口座から
出すことになった時などに困ることが
起きるかもしれません。
親が元気なうちには自宅などを処分する
考えがなくても、後に老人施設への
入居費用に充当する必要性が
出てきます。
その時に財産を持っている親が
認知症や精神的な疾患などで
意思疎通ができないケースでは
財産の処分ができなくなり、
困ることになりかねません。
2.成年後見制度を活用する
⑴成年後見制度を活用することで、
財産の管理・処分は安心!と
勘違いされる方が後を絶ちません・・。
成年後見は「本人の財産を守る」ことが
目的です。
親が認知症になった後でも
「相続税対策を行う」場合には
成年後見制度は適しません。
相続税の対策はあくまで「相続人の利益」だからです。
⑵成年後見人への報酬も必要になります。
成年後見の申立てを専門家に依頼すると15~20万円。
専門家が成年後見人又は後見監督人に就任すると
月額1~5万円(財産額・職務内容で異なる)が
本人が亡くなるまで報酬が発生します。
それに加え、「自宅の処分」「遺産分割協議」
「生命保険の請求」などを成年後見人が行うと
別途報酬が発生します。
初年度で30~50万円。2年目以降15~50万円は
毎年、成年後見人報酬が発生します。
最近「成年後見人はできるだけ親族を」という趣旨の
裁判所の通達がありました。
ただ、「財産がそれなりにあるケース」では
弁護士・司法書士などの専門家が成年後見人又は
後見監督人として選任されることは変わらないと
思います。
3.家族信託
初期費用に専門家報酬が30万円~
(財産額や契約内容で異なる)が必要ですが、
それ以降の費用は必要ありません。
成年後見制度を活用した場合の1年分~2年分ぐらいの
費用で済むことが大半です。
親が持っている財産を将来、処分したり
財産の組み換え(相続税対策などで現金を
不動産に変えるなど)をする予定があるならば、
家族信託を事前に組んでおくことは必須です。
もし、何も対策しなっかったり、相続税の対策を途中で
親が認知症になり、その後対策ができなくなる
損失(数百万~数千万)のリスクを考慮に入れれば、
家族信託の導入にかかる費用は決して高くないと
個人的には思います。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
「認知症に備えて、財産管理の対策をしたい」
「孫の代までの資産承継の仕組みをつくりたい」
という方は、電話又はメールで連絡下さい。
詳しい資料を無料進呈します。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分